タイ人技能実習生と結婚するには

HOME>タイ人との結婚タイ人技能実習生との結婚手続き

2020年時点で約40万人の技能実習生が日本に在留しています。
このページをご覧の方は、タイ人の技能実習生と出逢い、愛を育み、結婚をお考えだと存じます。
タイ人技能実習生のお相手と、どうしたら結婚ができるのか?日本でずっと幸せに暮らすことができるのか?タイ専門行政書士がご解説いたします。

技能実習生とは?

 技能実習とは、「人材育成を通じた開発途上地域等へ技能、技術又は知識の移転により国際協力を推進する目的」としています。
つまり、タイ人技能実習生には、日本の技能・技術・知識を学んでもらい、それをタイに持ち帰りタイの経済発展のために貢献するという目的があります。そのため技能実習生は、期間が終了したらタイへ帰り現地で復職するか、就職することが前提とされています。よって、妊娠などの特段に事情がない限り、技能実習の在留資格期間中に結婚ビザなどに在留資格を変更することは許可されません。

それでは、タイ人技能実習生と日本人が知り合い、日本で生活をするために国際結婚や結婚ビザへの変更はできないのかを検討します。

専門家に相談・依頼をするタイミングは?

タイ人技能実習生と結婚を考えた時点、できるだけ早い時期のご相談をお勧めします。というのは、技能実習生との結婚は、システム上どうしても偽装結婚を疑われやすいのです。今は、特定技能という新しい在留資格が出来たことで、そのまま日本に残る道が開けましたが、原則は、実習期限が来れば帰国しなければなりません。技能実習生が、手っ取り早く日本に在住し続ける一番の方法は、「偽装結婚」なのです。実習先と結託して、従業員と偽装結婚ってことも現実にあります。なので、真っ先に疑念の対象になることは、直ぐにわかると思います。よって、帰国直前ではなくなるべく早めにアクションを取るべきです。帰国半年前の方で、結婚し日本で一緒に暮したい方は、今すぐタイと技能実習生の結婚手続きに熟知した専門行政書士にご相談ください。

技能実習と結婚手続きの可否

憲法や法律から、技能実習期間中にタイ人技能実習生と結婚は、条件付きで可能です。ただし弊所はタイ専門行政書士事務所ですので、実習先会社と監理団体の承諾(条件)なしでも結婚を成立させることを検討します。

タイ人技能実習生との結婚の問題点

ただ現実は、個人レベルでは、相当厳しいと思われます。労働基準法第3条で、国籍などで差別することを禁止していますが、実際問題、実習生に対して、交際禁止、結婚禁止を定めた契約書をタイで作成している場合がほとんどです。相当違法性が高いルールですが、監理団体側のタイ人指導員から違約金などをちらつかせ、相当ビビらせているので、強引にルールを破って結婚することは、タイ人婚約者が相当躊躇するとが予想されます。期間中に結婚をするとなると、実習先会社と監理団体の承諾が必要になります。つまり、会社・団体からの「結婚の同意・承諾」を得ることが極めて困難であるので、大使館・総領事館からの必要書類の発行を受けることができず、よって「婚姻届」が受理をされないので、日本側での婚姻手続きができないということになります。よって、実習先会社と監理団体の交渉が必須となります。実習先会社と監理団体も結婚をすることは、必ずしもマイナスでないと私は考えています。専門家を交え、粘り強く交渉することで、承諾を得る可能性はあると思います。

技能実習と結婚ビザへの変更は?

原則不可ということになります。特段な事情もなく管理団体の承諾を得ることが出来なければ在留資格変更は許可されません。

タイ人技能実習生との結婚ビザ取得の問題点

技能実習制度のとおり、期間が満了すればタイに帰国することが前提ですので、管理団体はタイ人実習生が帰国するまで責任を負っています。入管においても在留資格制度の円滑な実施において管理団体などを指導する立場ですの変則なシチュエーションを望みません。「技能実習」からの在留資格変更申請は、管理団体等の承諾があることを前提に出入国在留管理局は審査するのです。

 これは技能実習制度の趣旨から想像はできるとおもいますが、特段な事情もなく、そして管理団体の承諾を得ることが出来なければ在留資格変更は許可されません。日本で学んだ技能をタイに帰国して活かすために技能実習生としてビザが許されていたので、技能実習の在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格変更は制度趣旨に反します。何度も申しますが、原則的に技能実習の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更は厳しいとお考えください。

最短でタイ人技能実習生と一緒に暮すには?

期間終了後に一度帰国をする

期間終了後に一度帰国するのが、一番のオーソドックスな方法です。一旦、帰国をして就職をして相当期間を経たのちに日本とタイの両国で結婚手続きをして、「日本人配偶者等」(結婚ビザ)の在留資格を申請する方法です。しかし、みなさんは、相当期間を待てないことは十分承知しております。日本に残るより一度帰国したほうが早いケースもあります。それも帰国される前に準備に入ったかによります。

日本に残ったまま結婚手続きを始める

タイ人技能実習生の婚約者様が、妊娠など特別な事情がある場合や、実習先会社と監理団体の承諾がもらえそうな場合は、日本に残ったまま変更手続きを検討する余地はあるかと思います。

最短で、タイ人技能実習生と結婚をして結婚ビザを取得して一緒に暮すには、できるだけ早い時期から準備をする必要があります。前述のとおり、タイ人技能実習生が何も準備をせずノーアクションで帰国し、まもなく結婚手続きをして、結婚ビザ申請という流れには、ならないようにするべきです。もし、ノーアクションに近い感じで、帰国数か月前になった場合は・・・

長い期間待てない方も安心して下さい。今すぐタイの事情に熟知したタイ専門行政書士にお気軽にお問い合わせくださいませ。
タイ専門行政書士だから、できることがあります!!

技能実習生と結婚、結婚ビザ取得のまとめ

  • 技能実習終了後も日本に在留するには、何らかの在留資格を変更しなければならないが現実は難しい。
  • 婚姻手続きが完了したのちに「日本人の配偶者等」に在留資格変更する。
  • 管理団体等の承諾がなければ在留資格変更申請は難しい。
  • 原則は、一度帰国して、結婚手続きが終わった後で日本人配偶者等の在留資格の認定証明書の申請をする。

外国人技能実習生との婚姻手続き、結婚ビザへの変更手続きは、実習生として来日した目的を考慮し、監理団体との話し合いなどを検討することをおすすめします。話し合いには、専門とする行政書士のアドバイスを受けるといいでしょう。いったん帰国して、日本人配偶者として認められる在留資格に変更できる環境を整えてから、申請をしたほうが早いケースもあります。

 

関連記事

タイ人との国際結婚手続きのイロハ👈click・・・日本人とタイ人の婚姻手続きの総合ページ

行政書士ティーラック法務事務所👈click・・・タイ人と日本人の結婚手続きの特化したタイ専門行政書士事務所

お問い合わせ、相談はこちら

よくあることですが、最初は前向きだった結婚が、急にテンションダウンすることがあります。それは、タイ人指導員が原因かもしれません。当事務所では、タイの事情に詳しいタイ人法務スタッフが在籍しております。日本人のお客様には、タイ専門行政書士から、タイ人婚約者様には、タイ人法務スタッフが、タイ語で対応致します。土日祝、夜間も通常業務を行っていますので、タイ人技能実習生と結婚やビザについてご不明、ご不安な点などがございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL;050-3746-8124
ご対応時間;365日10:00~22:00

メールでのお問い合わせ

下記に必要事項を入力し、当事務所規定の" 個人情報保護方針" にご同意の上、「入力内容確認画面へ」ボタンを押してください。
お送りいただきましたお問い合わせについては、後日折り返しご返答させていただきます。
なお、ご連絡内容によっては、ご返答が遅れる場合がございます。ご了承ください。

▼ 必須項目は必ずご入力ください。

    ご相談内容(複数選択可)

    国際結婚手続結婚ビザ就労ビザ短期ビザ永住申請その他

    性別(ビザを取得される方) (必須)

    男性女性

    年齢(ビザを取得される方) (必須)

    当サイトの運営に際し、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、適正な管理を行うことに努めております。

    【個人情報の利用目的】

    a)お客様のご要望に合わせたサービスをご提供するための各種ご連絡。
    b)お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。

    • ・取得した個人情報は、ご本人の同意なしに目的以外では利用しません。
    • ・情報が漏洩しないよう対策を講じ、従業員だけでなく委託業者も監督します。
    • ・ご本人の同意を得ずに第三者に情報を提供しません。
    • ・ご本人からの求めに応じ情報を開示します。
    • ・公開された個人情報が事実と異なる場合、訂正や削除に応じます。
    • ・個人情報の取り扱いに関する苦情に対し、適切・迅速に対処します。

     

    おすすめの記事