大切なパートナーと愛を永遠にするための「永住ビザ」に変更しませんか?
永住ビザを取得条件
(1)素行が善良であること
(法律を守り日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。)
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(有する資産や能力から将来において安定した生活が見込まれること。)
(3)原則として引き続き10年以上日本に在留していること(緩和条件あり)
(3)現在持っているビザが最長の在留期間であること
例:日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 3年か5年
定住者ビザ 3年
技術・人文知識・国際業務ビザ 3年
技能 3年
(緩和条件)
「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」の場合
「日本人の配偶者「、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」の子の場合
「定住者」在留資格(ビザ)を持っている場合
難民の認定を受けている場合
「日本国への貢献」があると認められる方
など
無料相談
永住の在留資格(ビザ)の条件についてご相談の方、ご質問等がございましたら
お遠慮なくお問い合わせください。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください
特にタイ人の「永住資格取得』には自信があります。
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