タイ側の国際結婚手続き2024年度最新版

当事務所は、全国唯一の「タイのことだけしか扱わないタイ専門行政書士事務所」です。

ご結婚おめでとうございます。
このページをご覧の方は、最愛の人(ティーラック)と日本の市区町村役所に婚姻届が受理されたタイミングかと思います。
婚姻状況証明書(独身証明書)や国民登録基本台帳事項証明書(住居証明書)の取得、タイ外務省認証(ガルーダ認証)の取得、それらのタイ語資料から日本語翻訳は、安心して進められましたでしょうか?

もうご存じかもしれませんが、日本で、奥様(タイ人配偶者)とティーラックと一緒に暮すには、在留資格認定証明書の交付申請が必要です。また在留資格認定証明書交付申請には、日本とタイの両国で結婚手続きを完了させる必要があります。

この先のタイでの婚姻手続きから、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付を受けるにあたって一般的な手続きご説明を致します。

 

※日本での婚姻手続きがお済みでない方は、「タイ人との国際結婚手続き」をclickしてください。

 

婚姻手続きがお済でない方はこちら。タイ人との結婚ビザ取得は、実績数トップクラスのタイ専門行政書士にお任せください。

 

2022年10月より、公証人役場で翻訳者認証が、必要になったため、タイ大使館での手続きが非常に難しく高額な手続きになりました。

タイ大使館(東京)やタイ領事館(大阪・福岡)のページを見て、不安に感じた方は、ここを読み飛ばして、↓のお問い合わせまで進んでください。
いつでもご連絡ください。詳細は、メールかお電話でお知らせいたします。

step1 タイに進める前の日本の手続き

まずは、日本人配偶者の戸籍謄本にタイ人配偶者の名前が記載された戸籍謄本全部事項を取寄せます。日本人配偶者の本籍地に婚姻届を提出した場合で、1週間から10日、それ以外の市区町村役所に提出した場合は、2週間程かかります。

在東京タイ王国大使館、タイ王国領事館大阪、福岡での手続き

ここからの手続きは、原則日本人配偶者がタイ大使館か、管轄地区のタイ王国領事館大阪、タイ王国領事館福岡に何回か出向く必要があります。

現在、タイ大使館(東京)、タイ領事館(福岡)では、タイ人配偶者との婚姻事実が記載された戸籍謄本の英語に訳文したものを、翻訳認証(外国文認証)をする必要があります。外国文認証とは、公証人役場で作成するものです。

外国文認証とは、外国語で作成された私署証書及び外国語又は日本語で作成され、外国において使用される私署証書に対する認証のことで、一般に略してこのように呼んでいます。 私署証書とは、私文書のうち、作成者の署名か、署名又は記名と押印のある文書のことです。

ご自身で手続きをされる方は、「日本公証人連合会」のページをご確認ください。

  1. 戸籍謄本を英文翻訳して、翻訳した人の署名人認証を公証人からもらいます。そして、公証人の管轄法務局で公証人の押印認証を受けたのち、日本外務省領事局で「公印確認」を受けます。
  2. 公印確認を受けた戸籍謄本をタイ語翻訳をします。
    (タイ語翻訳は、大使館独自の翻訳ルールに従う必要がありますので、誰がタイ語翻訳をしてもいいことになっていますが実際は、大使館ルールに熟知した翻訳者でないと、トラブルの原因になります)

※在東京タイ大使館での手続き手順を説明します。大阪、福岡タイ領事館では、手続きの方法が違いますのでご注意ください。

「公印確認を受けた戸籍謄本一式」を在東京タイ大使館で翻訳認証を受けます。

 

1 タイ人配偶者がタイにいる場合

1,日本人配偶者が、タイに出向き結婚手続きを行う場合、

2,日本人配偶者が、タイに出向かずタイ人配偶者に依頼をして、日本にいたまま結婚手続きを行う場合

の2パターンを説明します。

日本人配偶者がタイに行く場合

タイ大使館又はタイ領事館で翻訳認証を受けた「公印確認を受けた戸籍謄本一式」をタイ人配偶者のもとにDHLなどの国際宅急便で送ります。

  1. タイ人配偶者は、一式書類をバンコクのタイ外務省で認証を受けます。(ガルーダ認証)
  2. ガルーダ認証を受けたことを確認してから、日本人配偶者は、タイへ行く手配をします。
  3. 日本人配偶者は、タイ人配偶者とともに、タイ人配偶者の管轄区役所、地方の場合は、郡役場で婚姻の手続きを行います。役場に出向く際は、両親、弁護士、公務員などの証人2名と同行します。手続きは、登記官の面前で、供述した内容が、「家族身分登録書」(婚姻証明書)となります
  4. 家族身分登録書」(婚姻証明書)を英文翻訳し、タイ外務省の認証を受けます。タイ外務省の認証を受けた後、日本語翻訳をします。(タイ語翻訳業者に依頼)日本語訳が出来たら、タイ人配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う際に提出します。
日本人配偶者がタイに行かない場合

日本人配偶者が、タイに行かない場合は、日本人配偶者が、在東京タイ王国大使館もしくは、大阪タイ王国総領事館、福岡タイ王国総領事館で、手続きを行う必要があります。

  1. タイ人配偶者との婚姻事実が反映されてから、日本人の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取寄せます。
  2. 戸籍謄本を英訳をして、公証人役場で翻訳者の署名認証、及びに公証人の所属法務局で、公証人押印証明を受けた後、外務省で「公印確認」(外務省認証)を受けます。(この手続きは、戸籍謄本の翻訳を専門業者に依頼することになるかと思います)
    この手続きの信頼できる業者は、認証手続き一式で、25,000~30,000円程度、戸籍謄本の英訳が枚数により、5,000円から12,000円程度掛かります。また公証人役場での認証手数料が11,000円+総額で、40,000~60,000円が相場です。
  3.  日本外務省認証済みの全書類を、タイ語翻訳する。(タイ語翻訳は、タイ語翻訳業者に依頼します)
  4. 在東京タイ王国大使館の場合は、予約ページから、タイ大使館に訪問する日を予約します。
    https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-legal/
    在大阪タイ王国総領事館と在福岡タイ王国総領事館で領事業務を申請される方は、申請方法が異なります。(事前郵送手続き)
    手数料は、戸籍謄本の翻訳認証手続きに2,500円×2部=5,000円と、その他の証明書、委任状などを作成の場合は、各2,500円掛かります。
  5. 4の書類を、タイの外務省認証(ガルーダ認証)を受けます。通常は、認証代行業者を利用します。日本での婚姻手続きに必要だった独身証明書などの書類と同じように外務書の認証スタンプを貰います。
  6. タイ人配偶者は、タイ人配偶者の管轄区役所、地方の場合は、郡役場で婚姻の手続きを行います。役場に出向く際は、両親、弁護士、公務員などの証人2名と同行します。手続きは、登記官の面前で、供述した内容が、「家族身分登録書」(婚姻証明書)となります。これで、タイの婚姻手続きは完了です。
  7. 家族身分登録書」(婚姻証明書)を英文翻訳し、タイ外務省の認証を受けます。タイ外務省の認証を受けた後、日本語翻訳をします。(タイ語翻訳業者に依頼)日本語訳が出来たら、タイ人配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う際に提出します。

日本人が、タイに行かないで手続きを行う場合、多くの窓口で手続きを行う必要があります。日本の婚姻手続きが終わり、タイの婚姻手続き完了、そして、タイ人配偶者の在留資格認定証明書交付申請に必要な、「家族身分登録書」(婚姻証明書)が出来るまで、70,000~100,000円程度掛かります。

タイ側国際結婚手続きの代行

タイ人配偶者をいち早く日本での生活をスタートさせ、手続き総額をお安く、とお考えの方は、お受けできる人数に限りがありますので、お早めにご連絡ください。

タイ国際結婚手続き代行&結婚ビザ取得代行フルサポート

タイ専門行政書士事務所だから提供できる出来るサービスです!

(タイ婚姻手続きの代行と結婚ビザの取得代行のセット)
165,000円(税込)
※来日までの総額保障料金!お支払いは、分割です。
こちらのプランは、日本の国際結婚手続きが終了された方が対象です。
タイの結婚手続き代行と結婚ビザ代行取得のセットになったワンストップサービスです。結婚ビザ(在留資格認定申請書交付申請)に関しては、お客様が出入国在留管理局に出向く必要はありません。このプランは、

  • 日本人婚約者がタイに行かずに手続きを終わらせたい方
  • タイ人配偶者を早く日本に呼んで一緒に暮したい
  • 在東京タイ王国大使館、大阪タイ王国総領事館、福岡タイ王国総領事館に何度も行けない方
  • 日本の手続きが大変だったので、タイでの手続きと配偶者ビザは、代行をお願いしたい方

にお勧めのプランです。

しかも、
結婚手続き、在留資格に必要なタイ語から日本語翻訳、日本語からタイ語翻訳が何枚でも無料!(1枚約5,000~8,000円)
国際宅急便の送料も全て込み

おふたりにお願いすることは、
日本人配偶者様は、

  • 弊所が用意した書類にサインをするだけです。

タイ人配偶者様は、

  • 各役所に書類を提出と受取りをして頂きます。

認証などの煩雑な作業は、弊所及はタイ提携事務所が行います。

在留資格認定証明書の申請資料の作成、提出、入管からの質問などの折衝はすべて、法務省出入国在留管理局庁から取次許可を受けたタイ専門行政書士が行います。

ワンストップサービスを行いますので、資料の取り寄せや結婚ビザに向けた書類を一度にお願いしますので二度手間が少なく最短で来日を果たすことが出来ます。

また、他所と違い、在留資格認定証明書でサービス終了ではありません!
在留資格認定証明書と査証(ビザ)申請書も奥様の元にお送りします。(料金込み)

当プランの結婚手続きサポートは、アドバイスだけではありません。「代行」です。
タイ専門行政書士とタイ人法務コンサルトが、書類作成、翻訳、役所への折衝など全て関与します。
もし、提出役所の定型にはまっていないときは、弊所が訂正指示をしますので、お客様の失敗リスクを限りなく0にできます。
基本的に、複雑な失敗の多い手続きは、弊所が代行し、お客様に行って頂いたほうが早い作業だけをお願いしています。

無料相談

タイ人との国際結婚に関し、ご質問等がございましたらお遠慮なくお問い合わせください。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください

関連記事

タイ人との国際結婚手続きのイロハ👈click・・・日本人とタイ人の婚姻手続きの総合ページ

行政書士ティーラック法務事務所👈click・・・タイ人と日本人の結婚手続きの特化したタイ専門行政書士事務所

 

お問合せ(全国対応)

まずは「お問合せフォーム」⇐click にてお問合せください。タイ人との結婚問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

TEL;050-3746-8124
ご対応時間;365日10:00~22:00

 

 

 

おすすめの記事