埼玉県在住の日本人とタイ人との結婚手続き・ビザサポート
日本、タイ全国完全リモート対応
当事務所は、タイ法務の専門性を生かし、日本全国からのお客様ばかりでなく、タイで経験豊富な駐在員からも多数ご利用頂いております。また、在タイの法務事務所、会計事務所などと提携しており、日本、タイの手続き全てをダブルサポートでお手伝いをすることができます。
タイ人配偶者様には、タイ人法務スタッフがタイ語でラインでご説明いたします。
関東一円、埼玉県在住の日本人とタイ人の国際結婚手続き及び結婚ビザを取得代行については、どこよりもスピーディーに代行させて頂きます。
- 埼玉県近郊に住んでいるタイ人と国際結婚したい。
- タイ人婚約者に負担をかけたくないので、タイ専門行政書士にお願いをしたい。
- 私は埼玉県近郊に住んでいて、タイに住むタイ人婚約者と国際結婚予定。
- 仕事が忙しく、配偶者ビザや国際結婚に必要な書類の準備をサポートしてほしい。
- タイに行く時間がないので、タイに行かず埼玉にいたままタイ人との国際結婚手続きや結婚ビザを取得したい。
- タイ人と結婚したので、埼玉県で一緒に住むための日本人の配偶者等在留資格を取得、結婚ビザに変更したい。
- 夫婦の年齢差が大きいのでビザが不許可にならないか心配
- 結婚紹介所・マッチングアプリでてあったので、国際結婚やビザが心配
埼玉県にいたまま結婚手続きが始められます!
日本人とタイの国際結婚手続き・配偶者ビザサポートにおいて、全国トップクラスの「行政書士ティーラック法務事務所」が「国際結婚手続き」から「結婚ビザ」そしてタイ人の奥様(夫)の来日まで、確実かつ素早くサポート致します。
もちろん、タイ人法務スタッフが、土日祝・夜間も、タイ語でタイ人配偶者様をサポート致します。タイ専門だから、多数の実績とノウハウがありますので、ご安心してご依頼頂いております。
日本人がタイ行くことなく結婚手続きを完了できます。
タイ人婚約者と結婚し、お客様の住んでいる埼玉県で一緒に暮らすためには、まず、日本とタイの両国での結婚手続きが完了する必要があります。
基本的にタイの法律の結婚手続きは、結婚する日本人とタイ人が郡役場(市役所)に出向き、結婚を宣言しそれを職員が記録する手続きが必要となります。
弊所にご依頼頂きますと、タイや東京タイ大使館、大阪、福岡タイ領事館にも出向くことなくスムーズかつ安全安心にタイでの結婚手続きを完了させることが出来ます。
日本タイ結婚手続き~配偶者ビザまでワンストップサービス
埼玉県で国際結婚手続きやビザ申請を弊所に依頼するメリット
1 完全オンラインで「国際結婚手続き」と「ビザ申請」が完結します
東京出入国在留管理局さいたま出張所(入管)や市区町村役場から、平日の日中に電話がランダムに掛かってきます。折り返すとしても中々電話もつながりにくく、お仕事をしながらの対応は、かなり大変です。弊所にご依頼頂きましたら、日本人配偶者様には、タイ専門行政書士が、タイ人配偶者様には、タイ人法務スタッフがタイ語で、お電話、ラインアプリなどで、やり取りをしながら、お客様は、埼玉県から離れることなく手続きを進めることができます。
2 国際結婚手続きからタイ人配偶者様の来日まで親切にサポート
タイ人との国際結婚~配偶者ビザの申請は、日本とタイの市区町村役所との打ち合わせから始まり、日本で手続きが終了後に、在東京タイ王国大使館、タイ王国大阪総領事館、又は、タイ王国福岡総領事館に出向き、また、公証人役場、タイ外務省と沢山の日タイ行政機関とのやり取りがあり、国際結婚手続きが終わってから、今度は、東京出入国在留管理局さいたま出張所で、配偶者ビザ申請があります。
国際結婚手続きも配偶者ビザの手続きも、初回の相談から受理までに非常に時間がかかるケースも少なくありません。そして受理までに何度も出入国在留管理局に足を運び、その間にガルーダ証明書の期限が経過してしまった、とご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
弊所は、初回相談でお客様やタイ人婚約者様の経歴、出逢った経緯、夫婦関係をしっかりと伺い、おふたりの状況に合わせた必要書類を事前に準備することで、ご依頼者様が東京入管へ足を運ぶことなく、確実に許可されるようにサポートしています。
また、申請受理後の審査中も、お客様ごとのご事情やお悩みをふまえた個別の対策を行う等、万全サポートしております。
3 タイ人法務スタッフがタイ人配偶者様を全力で支援致します
タイ人と日本人の国際結婚手続き、在留資格認定証明書交付申請(ビザ)では、多くの資料を作成する必要があります。その枚数は、平均100枚以上になります。そのうち、半分はタイ語の書類となります。もちろん、国際結婚、ビザ申請という大事な手続きに、AIが進歩したとえいえ、グーグール翻訳でタイ語翻訳したものは、不正確で使えません。弊所では、国際結婚手続きに慣れたタイ人法務スタッフが、タイ人配偶者に親切かつ丁寧にお聴き取りやご説明をします。
埼玉県の管轄入国管理局
管轄入管 | 東京出入国在留管理局さいたま出張所 | ||
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住所 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F |
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電話番号 | 048-851-9671 |
URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html
ご依頼いただくと、全国の入国管理局の申請を取次ぎしますので、お客様は、埼玉のご自宅にいたまま、東京出入国在留管理局さいたま出張所に原則出向く必要はありません。
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