戸籍謄本の署名認証及びタイ語翻訳サービス

HOME>翻訳業務公証人役場で翻訳者の署名認証(タイ大使館用)

日本人とタイ人と結婚又は離婚する際に、原則少なくとも数回は、在東京タイ王国大使館領事部、タイ王国大阪総領事館又は、在福岡タイ王国総領事館に訪れる必要があります。

この記事では、その中でも難しい戸籍謄本の署名認証について詳しく解説いたします。

タイの婚姻手続きに必要な署名認証とは

認証とは、文書の成立を公の機関が証明することをいいます。
第三者には、その文書が偽造文書なのか、真正に作成された文書なのかは、容易には分かりません。そこで、法務大臣から任命された特別な公務員である公証人が、その文書の作成の真正を証明するのが認証です。

署名認証は、「翻訳に関する宣誓書」を準備して公証役場に提出して翻訳者本人が公証人役場に出向き、公証人の面前で署名し、さらに公証人の署名、認証を受けます。

そして、公証をした公文書の翻訳に対しては法務省(地方法務局)による公証人の押印確認、及び外務省の公印確認が必要です。

本邦公的機関の発行する公文書の翻訳に対して外務省の証明が必要となる場合

申請者 → 公的機関 → 公証役場 → (地方)法務局 → 外務省

といった流れになります。

どの過程で戸籍謄本の認証が必要になるのか?

戸籍謄本の署名認証が必要になるのは、日本の婚姻手続きが終了し、戸籍謄本にタイ人配偶者の名前が記載されてからの手続きとなります。タイ人と結婚をして、日本で一緒に住むためには、必ず日本とタイの両国で婚姻手続きが必要になります。日本での婚姻手続きが終了し、タイの婚姻手続きを進めるにあたって、最初のプロセスとなります。

署名認証のプロセス

1,市区町村役所から戸籍謄本全部事項を取寄せる。
2,戸籍謄本の全文を英訳を翻訳会社に依頼する。
3,公証人役場の予約を取り、英訳をした翻訳者の署名認証を受ける。
4,公証人役場の管轄法務局で公証人の押印認証を受ける。
5,日本国外務省で公印確認を受ける。

6,更に⑤の書類をタイ語翻訳を翻訳業者に依頼する。

7,タイ大使館のホームページから予約を取り、公証人役場で認証済の戸籍謄本、タイ語翻訳文などを持って在東京タイ王国大使館にて領事認証を受ける。

8,内容に問題なければ、後日、タイ大使館に領事認証された戸籍謄本を取りに行く。

※基本的に、大阪タイ領事館、福岡タイ領事館でも概ね同じ流れです。

弊所では、戸籍謄本の取り寄せから、タイ翻訳文まで(2から6)までを代行することが出来ます。
公証人役場での翻訳者認証やタイ領事認証は、ほどんどの方がなじみがなく独特のルールがありますので、非常に難しいです。よってこの過程は、専門家に任せることになるかと思います。
翻訳認証料金につきましては、お電話かメールにてご連絡くださいませ。
タイ側の婚姻手続きの流れ
  1. 領事認証が完了しましたら、タイに住むタイ人配偶者様に戸籍謄本を送り、今度は、タイ国外務省で、タイ外務省認証(ガルーダ認証)を受ける必要があります。
  2. タイ外務省で、外務省認証を受けた後、タイ人配偶者がバンコク本籍であれば、管轄の区役所、地方本籍であれば、郡役場で婚姻手続きを行います。その際は、原則は、日本人配偶者と一緒に出頭し手続きをしますが、委任をすることも出来ます。また、タイ人配偶者のご両親など2名が証人として、一緒に出頭する必要があります。
  3. タイ人配偶者様が役場から婚姻証明書(家族身分事項登録書)(タイ語;コーロー22を受けとります。

タイ側の婚姻手続きの取次代行サービス

このように、タイ側の婚姻手続きは、時間と手間が非常に掛かります。また、手数料が、翻訳者の署名認証の公証人に支払う手数料だけで、11,500円かかります。それに合わせて、英文翻訳、タイ語翻訳、タイ大使館の領事認証手数料、東京タイ大使館までの交通費、など思っている以上に掛かります。

弊所では、タイ現地法務事務所と連携しタイ側の手続きを全部取次代行することができます。

日本人のお客様にお願いする作業は、戸籍謄本2通と、申請書数枚に署名を頂くだけです。タイにも、日本のタイ大使館、タイ領事館に出向く必要がありません。

タイ人配偶者様は、原則、IDカードをお預かりするだけで、結婚ビザ申請に必要な、タイ本国の婚姻証明書家族身分事項登録書)(タイ語;コーロー22の取得の手続きが終了します。

取得後は、日本人配偶者様もしくは、タイ人配偶者様に、原本をお送りいたします。

お電話、メールでの手続き代行に関する相談は、何回でも無料です。どうしたらスピーディーに負担なくタイ人配偶者様を日本に招くことが出来る方法を、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。

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