目次
婚姻状況証明書(独身証明書)について
婚姻状況証明書とは
タイの「婚姻状況証明書」とは、いわゆる「独身証明書」に相当するもので、他にも「婚姻身分証明書」などと日本語翻訳される場合があります。住居登録証(タビアンバーン)と併せて、日本先行で婚姻手続きを行う場合、必ず必要になり書類の一つです。タイの「婚姻状況証明書」は、区役所、郡役場によって、記載内容が異なります。
婚姻状況証明書(独身証明書)の取得先
婚姻状況証明書は、在東京タイ王国大使館やタイ王国大阪総領事館で交付を受けることが出来ません。タイ人婚約者の住居登録地(タビアンバーンの住所地)で受けることになります。タイ人婚約者がタイ在住の場合は、バンコクの場合は、住居登録地の区役所、地方の場合は、登録地の郡役場に、独身であることを証明する証人2名と一緒に出向く必要があります。郡役場によっては、証人のうち1名は、公務員である必要がある場合があります。基本的には、両親に証人になってもらうのが一般的です。というのは、両親が証人になる場合は、偽装の可能性が低いからです。
タイ人婚約者が、日本に在住の場合は、在東京タイ王国大使館やタイ王国大阪総領事館に本人が出向き、委任状を作成することによって、取得することができます。
タイ外務省認証(ガルーダ認証)
婚姻状況証明書(独身証明書)は、発行を受けた後、英文翻訳し、タイ外務省の認証(ガルーダ認証)を受ける必要があります。またタイ人婚約者から日本に送ってもらった、婚姻状況証明書(独身証明書)【ガルーダ認証を受けたもの(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)】を、在東京タイ王国大使館やタイ王国大阪総領事館で認証を受ける必要があります。
※弊所では、タイ外務省認証(ガルーダ認証)の代行を承っております。
婚姻状況証明書(独身証明書)の翻訳・ガルーダ認証は安心のタイ専門行政書士事務所にお任せください。
タイ語原本⇒日本語訳
婚姻届と共に婚姻状況証明書(独身証明書)提出する際は、必ず日本語翻訳を添付する必要があります。注意点としては、英語に翻訳されたものを和訳せず、必ず原本の婚姻状況証明書⇒日本語訳を行ってください。タイの婚姻状況証明書には発行日が記載されており、有効期限があります。日本の市区町村役所での有効期限は、発行日から6ヶ月間となっており、期限内に必要な手続きを完了する必要があります。役所によって、必要な書類や手続きが異なる場合があるため、事前に確認することが必要です。
タイ専門行政書士に依頼するメリット
- 追加で掛かる可能性のある料金を事前に提示しますので、それ以外に追加料金が掛かりません。
- タイ専門行政書士が日本語で、タイ法務スタッフがタイ語でお客様をサポートします。
- タイ行政書士が書類作成、監修するため、手続きのミスによる不受理を防ぐことができます。
- タイ専門行政書士が手続きに必要な書類の作成、手続き代行されるため、自分で調べたり、手続きを行う手間や時間を省くことができます。
- タイ専門行政書士が手続きを代行することで、手続きに関するストレスや不安を解消することができます。
- 手続きに関するアドバイスや最新の情報など、タイ専門家のサポートを受けることができます。
弊所にご依頼頂く場合
- 独身証明書(婚姻状況証明書)のPDF、画像をメール又はラインで添でお送りください。
- 翻訳料金と振込先をお知らせしますのでお振込ください。
- お振込を確認後、翻訳作業を着手いたします。
- 翻訳が出来ましたら、お客様のメール又はラインにお送りしますのでご確認ください。
- ご確認後、行政書士が翻訳署名、押印し、レターパックでお客様のもとにお送りいたします。
料金:8,000円(税込み、送料込み)
タイ国民IDカード、住居登録証(タビアンバーン)、出生証明書、氏・名変更登録証など複数のタイ語公文書の翻訳をご依頼される場合は、割引がございます。お気軽にお問合せください。
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