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タイ人配偶者 の苗字の変更について
HOME>タイ人との結婚>タイ人夫(妻)が日本人の姓を名乗る方法
タイ人配偶者が日本人と結婚を決めたら検討しなければならないことがいくつかあります。
その中の一つタイ人配偶者の氏(苗字)です。
日本人同士が結婚すれば夫婦のどちらかの姓を選択する「夫婦同姓」なのは皆さんご存知かと思います。
法律で、結婚すると夫婦どちらかの姓にしなければなりません。
では、
タイ人(外国人)と結婚したら、どうなるでしょうか?
民法750条は、夫婦が同じ姓を称すると定めています。また、戸籍法74条1号は、婚姻届に夫婦が称するどちらか一方の「姓」を記載するものとしており、
別姓を記載した婚姻届は受理されません。しかし外国人との結婚はその法律は適用外となり
基本的に夫婦別姓になります。日本人配偶者は日本人の氏、タイ人配偶者はタイ人の氏のままとなります。
タイ人と国際結婚してもタイ人配偶者の苗字は変わりません。
タイ人と国際結婚をした場合は、別に手続きしなければ氏は変わりません。
人の名前は、各国の法律にしたがって名付け方のルールが定められていています。
つまり、外国人配偶者の本国法を無視して、勝手に外国人の氏を日本法で変えることはできないということです。
結婚すると夫婦同姓になるというのは、あくまでも日本の法律上の規定であって外国人の本国法が夫婦同姓になると規定されているとは限りません。
戸籍謄本の記載について
日本人同士の結婚の場合
戸籍は、同じ氏(苗字)で構成されています。
仮に、私(坂口憲一)が深田恭子さんと結婚しても、坂口姓を選択すれば、親の戸籍から抜け坂口憲一が筆頭者の戸籍が新しく作成されます。
また、坂口の妻と独身の子供までが記載されます。つまり2世代までしか同一戸籍には入れません。
子供が結婚すれば、親の戸籍から抜けて夫婦の戸籍が新しく作られます。
日本人と外国人の方との結婚(初婚)の場合
日本人の方は、親の戸籍から抜けて自らが筆頭者となる戸籍が作られます。
男女に関わらず必ず、日本人が筆頭者になります。
なぜなら外国人の方は戸籍に入れないかからです。
それでは外国人の妻(夫)はどうなるかというと、その戸籍に、「その外国人と結婚しています」という婚姻の事実が記載されるだけです。
つまり、日本人と外国人との結婚だと同姓の戸籍は作られないのです。
また、注意が必要なことは、日本の戸籍には漢字、ひらがな、カタカナの3種類でしか記入できないことに注意が必要です。簡単に説明をすると、
タイ語やアルファベットなどの文字は、日本で名前を登録する際には使用できないということです。
よって、タイ人配偶者の名前を翻訳するときに注意する必要があります。タイの翻訳業者に任せてしまうと、違和感のあるヘンテコなカタカナに訳されることが度々あります。
日本語には、無い音や文字もあるので、候補をあげてもらえる翻訳会社を選択して、しっくりかつ違和感が少ないカタカナにすることをお勧めします。
夫婦同姓にする方法
上記の説明で日本人とタイ人との結婚ではタイ人は戸籍(入籍)が出来ず、夫婦別姓になることが理解出来たと思います。
しかし形式上、夫婦同姓にする方法はいくつかあります。
[タイの法律で本名の変更]
タイ人がタイの法律に従って改姓(氏)をする方法です。
タイ人がタイの法律で名前を変更する方法は、日本での婚姻手続きが終了してから行います。
その場合、日本人配偶者の承諾が必要です。通常は、タイに日本人配偶者が訪問して、タイ人配偶者の住所管轄の役場に夫婦で出頭し、タイ人配偶者が日本人配偶者の姓を名乗ることを願い出て、
日本人配偶者が、それを承諾することを登記官の面前で申述することで認められます。
もちろんですが、改姓するとパスポートや在留カード、運転免許証の氏の変更手続きをしなれければなりません。
すべての名義の変更を終えてから、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
[帰化]
帰化とは日本国籍を取得することですから、当然に日本の「戸籍」も得ることになり夫(妻)の氏に変更することができます。
外国人が戸籍を得るためには帰化するしか方法はありません。
ただし、タイ人であれば、同時にタイ国籍を失うことになりますので、将来タイに帰って住む場合はタイ国籍を失っているので元タイであって外国人なのでビザが必要になります。
[通称名の登録]
日本人名で統一したい場合ですが、この場合は外国人の配偶者が通称名の登録することによりと、「通称名」の登録手続きを行います。
通称名ですので、日本国内における便宜上の仮の名字となり、タイ人配偶者の本名そのものは変更されません。
パスポートや在留カードの本名のままですが住民票や保険証などは通称で登録できます。
タイ人配偶者の本名そのものを変更する場合はタイ人配偶者の住居証明で登録された郡役場で「配偶者の姓の変更」の手続きする必要があります。
その他のケースとして、
[日本人配偶者がタイ人の妻(夫)を名乗る場合]
タイ人の方の氏を使用する場合、日本人戸籍の氏を変更することになります。
タイ人配偶者との婚姻届提出から6カ月以内に、「外国人配偶者の氏への変更届」という申請書を市区町村役所に出すだけです。
6か月を過ぎてしまった場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります。
[まとめ]
タイ人との結婚手続きは、他の外国人との結婚と大きく異なってることが多々あります。
おふたりの環境や考え方で色々なメリットやデメリットがあります。ネット情報で安易に信用して自分たちと違ったケースを選択してしまい取り返しがつかない・・といった事態が起こる事も想定できます。
タイ人との結婚をお考えの方は是非、タイ専門行政書士にご相談ください。
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