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タイ国公文書の日本語翻訳
結婚手続きからタイ人配偶者を配偶者ビザで日本に招くまで、タイ国の公文書を日本語翻訳が必要な提出先は、大きく次の2つです。
1 婚姻届を提出する日本の市区町村役所
日本の市区町村役所や出入国在留管理局に提出するタイ語書類は、原則的に、タイ外務省認証(ガルーダ認証)を取得し、日本語訳を提出する必要があります。
例えば、結婚手続きの場合は、婚姻届と共に、
- 独身証明書
- 住居登録証(タビアンバーン)
- 出生証明書
- IDカード(タイ国民カード)
の日本語訳が必要です。
また、「離婚歴』や「名前の変更」をしている場合は、
- 離婚証明書
- 改姓・改名登録証証明書
の日本語訳が必要です。
もし、自分達で結婚手続きを行うのであれば、市区町村役場から、不要と言われたとしても、少なくとも上の4点(独身証明書、居住証明書、出生証明書、IDカード)のタイ外務省認証(ガルーダ認証)と日本語訳を用意すべきです。というのは、役所に必要書類を確認したときより、後から追加書類として言われることがよくあるからです。そうすれば、また、取り寄せに1,2カ月掛かってしまいます。
役所は、必ずこのように言います。
「まずは、書類を持ってきてください」それから審査します。と、
また、「日本語訳はご自身でやってもらっても大丈夫です」と。。
これは、かなり無責任な発言だと思います。
結局、言われた書類をもっていっても、受理できなかったときの逃げ口上です。お気を付けください。
また日本語訳をグーグル翻訳でおっこなったものを、提出すると最悪の結果が見えています。日常のコミュニケーションレベルでは、最高のツールですが、人生の一大イベントの書類の公文書翻訳に使えるレベルではありません。くれぐれもご注意ください。
2 出入国在留管理局
日本とタイでの婚姻手続きが終了して、タイ人配偶者を日本に招くときに必要な、配偶者ビザ(在留資格認定証明書)交付申請の時に、下記のタイ語文書の翻訳の必要があります。出入国在留管理局に提出する、外国文書類は、全て日本語訳を付けください。申請に必要な主な書類は以下になります。
- 家族身分事項登録書(婚姻)
「家族身分登録書」「家族状態登録簿」などと日本語訳をされます。いわゆる、タイ本国の婚姻証明書です。
その他、おふたりが真正な婚姻であることを証明する書類として
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 親権証明書
- 反省文
- 嘆願書
- 説明書 など
をタイ語から日本翻訳を付して提出します。
日本語訳で注意すること
翻訳日の記入、翻訳者が日本語で自筆署名、翻訳者の電話番号を必ず記入をしてもらってください。
特にタイの翻訳会社に依頼した場合は、日本語で対応できるかご確認ください。
家族身分状況登録書の日本語訳の料金
タイの家族身分登録書/家族状態登録簿(婚姻)は、通常、表裏の2枚です。
結婚の認定証明書取得を前提とした翻訳レベルで、入管提出用として対応可能です。
家族身分登録書翻訳料金 11,000円(税込)
日本国内送料無料(レターパック青)でのお届けです。
独身証明書(婚姻状況証明書)などの翻訳料金
1枚当たり
独身証明書(婚姻状況証明書)など翻訳料金 6,000円~(税込)
タイ外務省認証(ガルーダ認証)とセット、枚数によって割引料金があります。
タイ専門行政書士のタイ語⇒日本語翻訳を依頼するメリット
- タイ専門行政書士が翻訳の最終チェックを行い、国家資格者の行政書士名で署名、行政書士の職印を押印します。
- 翻訳だけでなく、タイ外務省認証(ガルーダ認証)の代行も一括で承ります。
- まずは、ラインやメールで書類をチェックしますので、日本の役所や入管が受付しない仕様の書類は、事前にアドバイスすることが出来ます。(タイの業者と違い役所が必要とする仕様を把握しています)
ご依頼の方法
弊所では、日本人配偶者様には、タイ専門行政書士が、タイ人配偶者様には、経験豊富なタイ人法務スタッフ(行政書士補助者)が、丁寧にご説明させて頂きます。
ご質問は、土日祝でも夜間でも結構です。いつでもご連絡くださいませ。
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