タイ人との国際結婚手続・結婚ビザ専門行政書士事務所

日本、タイ両国の結婚手続きから結婚ビザまで、全国の出入国在留管理局への申請業務全般をワンストップお任せいただけます。

タイ専門行政書士だから出来ることがあります!(全国対応・完全リモートOK)

 

当事務所は、タイ人に特化した「在留資格申請」(結婚ビザ、就労ビザなど認定・更新・変更)・「永住申請」・「帰化申請」・「日本での会社設立」など、タイ人のビザ申請及びタイ人日本人の国際結婚(離婚)及び日本での生活・ビジネスサポートを主におこなっております。

タイ王国のバンコク、パタヤ、シラチャにタイ現地法律事務所、会計事務所、タイ進出支援会社などと提携しておりますので、日本国内とタイ国内で、ワンストップ&ダブルサポートサービスを提供させて頂いております。

国際結婚や外国人雇用、会社設立は、ビザを取得することが最終の目的ではなく「スタート」です。

当事務所のサポートが皆さまのお役に立てることを願っております。

 

タイ専門行政書士だから、タイ人との「国際結婚手続」から結婚(配偶者)ビザまでワンストップで対応できます!

出入国在留管理局より許可を受けた取次行政書士が直接お客様の日本、タイでの婚姻手続き、結婚ビザの対応にあたります。
お客様の資料作成やアドバイスだけでなく、入国管理局に直接折衝できるのは、取次資格をもつ弁護士や行政書士のみです。(婚姻手続きブローカーではありません)

結婚ビザについては。万が一不許可になっても再申請、再々申請まで無料で行います。

奥様(旦那様)にタイ人スタッフから必要書類や取り寄せ方法など、ラインアプリを使い、実際の現物書類を見て頂き親切に説明いたしますのでお客様の負担が軽くなります。(余計な送金や喧嘩することが少なくなります)


・市町村役場によって必要書類が違います。国際結婚手続きのほとんどが中国人と韓国人なので、タイ人との婚姻手続きに、不慣れな戸籍係担当者が多いです。例えば、タイ人配偶者がタイ住んでいるのに、「婚姻要件具備証明書」を提出するよう役所担当者に要求されることがあります。タイ人と結婚すると説明し何の説明もなく「婚姻要件具備証明書」を提出するよう言われた市役所では、タイ人との結婚手続きをあまり知らない担当者なので、新たに追加書類の提出を要求される可能性が大きいです。(結果タイ人配偶者の来日が遅れます)また在京タイ大使館及び大阪のタイ王国総領事館で、婚姻要件具備証明書の発給を受けるためには、タイ人配偶者が来日しなければならず、その場合には弊所が役所に対し折衝にあたります。

 

※2022年12月現在、タイ王国大阪総領事館、在京タイ大使館では、「婚姻要件具備証明書」の発行をとりやめています。⇦click
ご注意ください。


タイ人の方は、古い友人や親戚など地元の方のアドバイスを信じ切る傾向があります。(もちろんですが、、)タイ人ブローカーにたのむと、一見安く、スムーズにいくように見えますが、聞いていなかった追加料金を後から請求する業者が多々あります。タイ人配偶者から何回も「送金してほしい!」と連絡があるのは、それも理由の一つです。


本人以外問い合わせできない事項以外、お客様自身に直接大使館に連絡してくださいという(自己責任的)対応はいたしません。


・タイ・日本結婚手続き~結婚ビザ取得~来日までは一連の流れで書類が必要です。
よって、来日の手続きから逆算し書類の取り寄せをお願いできます。
(ワンストップで対応できる事務所でないと、タイの書類が理解できないので何回もタイから書類を取り寄せることとなり無駄な時間や費用が掛かります。)

 

ネット情報は参考程度に...。

ネット情報は基本的に情報が古いです。(特にコロナ前と手続きがかなり変わりました)というのは、全般的に外国人との結婚手続きやビザに関する手続きは、頻繁に必要書類や形式が変わります。タイ旅行のネット情報は、半年前の投稿であっても十分参考になりますが、結婚手続きやビザ業務は、前日まで当たり前だったことが、翌日に不可になることも珍しくありません。なぜなら、情報がわかってしまうと、それを悪用し不法に結婚し不法就労の手助けをするブローカーが悪用するためです。またコロナウイルス感染症が起きてから予告なしに変わります。多いのは、タイに在住されている方の情報を参考にして間違えた対応をしてどうしようもできず、ご相談に来られる方が多数おられます。一度、間違った手続きをしてしまうと、それはリカバリーすることは大変で、ときには、タイや日本の裁判所のお世話になることもあります。

2020年6月時点で、タイ大使館、領事館、タイ本国も「婚姻要件具備証明書」の発行をしておりません。

しかし、役所をはじめ、タイのビザを扱う法律家も「婚姻要件具備証明書」が必要と説明しています。
なぜなら、タイ語で情報を得ていないこと、翻訳アプリの間違った翻訳のためです。

 

タイ人との結婚手続きは、タイからでも日本からでもどちらからもできます!

そうかもしれませんが実務的に間違いです!!


日本から結婚手続きをはじめるのと、タイから結婚手続きをはじめるのでは、法律的に大きく意味が違います。

ネットで見る通り、日本からであってもタイからであっても理論上、結婚手続きはスタートできます。
ただ、手続きが可能なだけであって、日本に住んでいるから日本から結婚手続きをはじめるのが良い。タイに住んでる場合は、タイからはじめたほうが良い。とよく見かけられますが、のちのち法的な効果は全く違ってくる可能性があります。ただ単に、日本にいるから、日本から婚姻手続きを進めたほうが簡単だ!とか楽であるとかの問題ではありません。
このあたりをしっかり理解説明していない方の情報を鵜呑みにしてそのまま手続きされた場合、取返しのつかないトラブルになる可能性があります。
また結婚手続きでつまずくと、最大の目的の結婚ビザ申請時に、書類に矛盾が生じ偽装結婚と疑われたり、そもそも日本に呼びための要件を満たしていないために結婚ビザが不許可になることもあります。

(一例)

  • タイ駐在(タイで仕事をしている)日本人とタイ人(日系企業勤務・日本語検定2級)の結婚手続きのSNSを見て、それと同じように準備を進めたところ、バンコクのビザセンターで申請し不許可になったため1年以上来日が伸びてしまった。(来日前に離婚)
  • 相談者の婚約者は無職(申告をしていない飲食店店員)であるのに、タイ人配偶者(女性)が、タイの日系企業にお勤めで在職証明書などの書類が発行される方と同じ手続きをしたため、矛盾が生じ、ビザ申請で追加書類を請求されたが、疎明資料が提出できず不許可になった。
  • 中国案件を多く手掛ける大手行政書士事務所に依頼したが、婚姻要具備証明書の発給が必要とのアドバイスで(日本でしか発行できない)日本に婚約者を呼んだが、結局必要書類の不備で日本で手続き出来なかった。

 

タイ人配偶者と日本で一緒に幸せに暮らすためには?

タイ人の婚約者と婚約者と一緒に日本で住むためには、大きくわけて次の4つのステップがあります。

① 日本での国際結婚手続き

② タイでの国際結婚手続き

③ 日本で住むための在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)

 

概ね、普通の行政書士事務所は③の発給をもってここでサポート終了です。

 

しかし実はここからが重要なのです。

 

日本査証申請センター(VFS Global⇇(click)にビザ(査証)の発給申請をする

 

在留資格認定証明書があってもそれだけでは、「日本人の配偶者等」の在留資格の認定を得ただけで、「結婚ビザ」とは、別物です。在留資格認定証明書の原本をタイの奥様に国際郵便でお送りして査証申請センターで結婚ビザを申請する必要があります。
また、査証申請センターでは、奥様に対して、インタビュー(面接)があります。本当に、真の結婚で日本に行くのか最終的なチェックを行います。配偶者であれば、当然に知っていることなどを聴取されます。

また、奥様のお住まいの県によっては、チェンマイ日本領事館での申請になりますのでご注意ください。

 

弊所では、在留資格認定証明書の発給を受けた後の、

1、在留資格認定証明書をタイの奥様のもとに、国際郵便(EMS)で代行発送いたします。

2、日本査証申請センター(VFS Global)での申請書、添付書類のチェックを致します。

3、申請センターでのインタビュー(面接)に対しての対策をお知らせします。

4、航空券の購入タイミングや空港までのお迎えの段取りなどのアドバイスを致します。

5、来日後に沢山の手続き(住所登録、健康保険)などのサポートを致します。

 

以上はタイ専門事務所ならではのサービスです!!

 


結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留資格の取次業務(代行)は日本国内の行政書士、弁護士などで、出入国在留管理局より取次申請の認定を受けた者しか業務として出来ません。
弊所にご依頼頂くと、お客様が出入国在留管理局に原則、足を運ぶことなく「配偶者等の在留資格」(結婚ビザ)を受けることが出来ます。

タイ人の結婚ビザ代行

 

 

タイ人法務スタッフよりご挨拶

 

タイ人法務スタッフ(行政書士補助者)が、タイ人配偶者様に直接お話しますので、正確かつスムーズに手続きが進みます。日本とタイとでは、法律が違います。法律用語は、母国語でも伝えることが難しく、まして翻訳アプリを信頼して手続きを進めるのは危険です。

 タイ国際結婚手続き・結婚ビザ料金表

こちらをご参照ください。click

Paypalでカード決済できます。⇦clickPayPal(ペイパル)|Mastercard, VISA, American Express, Discover, UnionPay, JCB簡単に登録できます

 

バーツ払いも歓迎です!

お問合せ

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タイ人との結婚問い合わせ

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TEL;050-3746-8124
ご対応時間;365日10:00~22:00(全国対応)

 

 

  お客様に寄り添った親切・丁重な対応を心がけております。配偶者(結婚)ビザ・就労ビザ申請(取得・変更・更新等)、国際結婚、離婚、夫婦、恋人間のトラブル(送金など)に関する疑問やお悩み・困りごとなど、どのようなことでもかまいませんので、ご相談ください。

なお、電話・お問合せフォームによる基本相談は「初回無料」で受付けております。

※ ご来所による無料相談につきましてはご予約のみとさせて頂いておりますので、事前にご連絡お願い致します。また、申請中の手続き・ご自身で申請する書類作成に関するご相談、2回目以降のご相談等につきましては、お電話、ご来所を問わず相談料が発生する場合がございます。

 タイ専門行政書士直通電話

お気軽にお問合せください。

※  お電話対応できない場合には、当方より折返しご連絡差し上げます。

行政書士ティーラック法務事務所(全国対応)
代表行政書士 坂口 憲一

住所
〒540-002大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル303

TEL 06-6809-3944
FAX 06-6809-3945
携帯080-8853-1557

日タイ法務サポートセンター東京
(日タイ渉外法務業務、日本タイ婚姻手続き代行、ロングステイビザ関係)

住所

〒107-0061東京都港区北青山一丁目3番1号ー3F

TEL 050-3746-8124

 

取扱業務一覧

ビザ申請業務

  • タイ人の 結婚ビザ、定住者ビザ、家族滞在ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、投資経営ビザ、企業内転勤ビザ、興行ビザ、技能ビザ、技能実習ビザ、短期滞在ビザ、留学ビザ、特定活動ビザ、永住者ビザなど

国際結婚、国際離婚、外国人の起業支援・会社設立、各種ビザ申請に伴う書類作成

  • タイ人と日本人の 国際結婚のアドバイス、各種書類のアドバイス、理由書及び上申書、再入国許可、事業計画書、資格外許可活動、就労資格証明書、婚姻受理証明書の翻訳、日本国外務省公印確認・アポスティーユの証明代行・独身証明書のタイ外務省認証の取得

帰化申請業務

  • 帰化申請書類作成
所属団体及び関連資格

・日本行政書士会連合会 第17260992号 (大阪府行政書士会 中央支部所属)
・出入国在留管理局取次行政書士(第17-133)(全国の入管へ申請代行できる申請取次行政書士です)
・宅地建物取引士(大阪 第098599号)

 

サービスエリア(全国対応事務所)

東京・大阪・名古屋・福岡・京都・奈良・和歌山・兵庫県・九州・四国など日本全国対応

海外サポートエリア

タイ王国(バンコク、シラチャ、パタヤ)

関連リンク

タイ人との国際結婚手続きのイロハ・・・日本人とタイ人の婚姻手続きの総合ページ

入国管理局・・・入国管理局のホームページ
大阪出入国在留管理局・・大阪入国管理局のホームページ
タイ王国大阪総領事館・・タイ王国大阪総領事館のホームページ
在タイ日本国大使館・・・在タイ日本国大使館のホームページ
日本査証申請センター(JVAC)・・・ビザ(査証)の発給を受けるときとき