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タイ人の結婚ビザの取得方法
タイ専門行政書士だからどこよりも自信をもって対応いたします!
当事務所は、タイ法務の専門性を生かし、日本全国からのお客様ばかりでなく、タイで経験豊富な駐在員からも多数ご利用頂いております。また、在タイの法務事務所、会計事務所などと提携しており、日本、タイの手続き全てをダブルサポートでお手伝いをすることができます。
弊所は、今まで1000名以上のタイ人との婚姻関連サポートを行い、過去7年間、結婚を取りやめたなどの事情がない限り全員の配偶者ビザを取得しています。
タイ人スタッフがタイ人配偶者から在留資格に必要な情報をタイ語
タイ人との日本タイでの国際結婚手続き及び結婚ビザを取得代行については、どこよりもスピーディーに代行させて頂きます。
この記事では、日本人と結婚されたタイ人の在留資格(ビザ)について詳しく解説します。
タイ人との結婚ビザの概要
タイ人と結婚したらといって、自動的に結婚ビザは交付されません。タイ人の結婚ビザを取得するには、まずは、日本とタイの両国での婚姻手続きが完了している必要があります。そして、出入国在留管理局に結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格認定書の交付申請を行う必要があります。無事、認定書が交付されると、バンコクの日本査証申請センター(JVAC)か日本査証申請センターの提携郵便局で査証申請を行い、パスポートのビザシールを張ってもらいます。また、タイ北部(チェンマイ県、チェンライ県、ランプーン県、ランパーン県、メーホンソーン県、パヤオ県、プレー県、ナーン県、及びウタラディット県)にお住いの方は、在チェンマイ日本国総領事館で直接査証申請を行わなければなりません。
タイ人の結婚・配偶者ビザの申請のポイント
「結婚ビザ」は、ビザの中でも審査内容が混沌としてり、審査が厳しいことから、誰でも簡単に取得できるものではありません。仕事のビザとは違い、申請内容やおふたりの置かれた状況により不許可リスクがあるため、申請に不安がある場合は、プロのサポートを依頼をお勧めします。
結婚ビザの取得できる期間
結婚ビザで取得できる期間は、
- 六か月
- 1年
- 3年
- 5年
のいずれかになります。
通常は、最初の申請では、1年となります。また期間を延長するには、在留期限の三か月前から期限までに、結婚ビザ(日本人配偶者等)の在留資格の更新を行う必要があります。
結婚ビザ申請に必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 身元保証書
- 質問書
- 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本人配偶者の住民票
- 日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 日本人配偶者の住民税の納税証明書
- タイ人配偶者の写真(縦4cm×横3cm)
- タイ人のパスポートの写し
- タイ国の結婚証明書+日本語翻訳文
- タイ人配偶者のタイIDカード+日本語翻訳文
- タイ人配偶者と家族のタビアンバーンの写し+日本語翻訳文
- 親権証明書、又は親権がない証明書 ※お子さんがいる場合
- 夫婦のスナップ写真
- 夫婦の通話記録
- 夫婦のラインなどのSNS記録
- 日本人配偶者の在職証明書
- 日本人配偶者の残高証明書
- 雇用予定証明書
- 採用内定通知書
- 送金履歴
その他、タイ人配偶者の「卒業証明書」、「タイの在職証明書」、「日本語語検定の証明書」、また必要によって
- 誓約書
- 宣誓書
- 反省文
などを用意します。タイ語書類については、すべて日本語翻訳を添付します。
出逢ってから結婚までの経緯
偽装結婚で不正に結婚ビザを取得するケースが多かったために、真の結婚であることを正確に確かめるために、出逢ってから結婚に至るまでの経緯をかなり厳しく確認されます。
次のケースの場合は、審査が厳しく長期間かかる傾向があります。
①夫婦間の年齢差が大きい
②交際期間が短い
③タイ人配偶者がバーや飲食店に勤めていた
④タイ人配偶者が日本人と離婚歴がある
⑤タイ人配偶者に子供がいる
⑥出会ったきっかけが異性の紹介又は結婚紹介所であった場合
⑦日本人配偶者が外国人との離婚歴が複数ある
⑧タイ人技能実習生
⑨タイ人留学生との結婚から結婚ビザの変更
⑩短期(ノービザ)で日本への来日回数が多い
こういった場合は、ご自身での申請は、慎重に行う必要があります。
経済的安定性
日本でタイ人配偶者と共に暮らしていくためには、生計能力があるかが、ポイントとなります。タイ人配偶者が女性の場合の多くは、来日時は無職である場合が多く、日本人配偶者の収入を審査されます。
当事務所では、非正規雇用者の方、年金で生活をされている方の申請も、一回の申請で無事、結婚ビザを取得されています。
結婚ビザを安心して許可を受けるために
配偶者ビザの申請においては、結婚の信ぴょう性、婚姻の安定性・継続性について自ら立証する必要があります。そのためには、日本人配偶者の事前準備だけでなく、タイ人配偶者から正確な聴き取りが重要となります。よって、必要に応じてタイ人通訳を利用されるのもいいかもしれません。
結婚ビザは、他の在留資格と違い、一度失敗してしまうと、お二人の愛も冷めてしまうことになりかねません。
結婚ビザの申請は、皆さんにとって初めての経験だと存じます。
弊所では、日本人配偶者様には、タイ専門行政書士が、タイ人配偶者様には、経験豊富なタイ人法務スタッフ(行政書士補助者)が、丁寧にご説明させて頂きます。
ご質問は、土日祝でも夜間でも結構です。いつでもご連絡くださいませ。
日本の入国管理局より「在留資格認定証明書」の交付を受けなければなりません。
配偶者ビザの代行サービス(タイ専門行政書士)
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