目次
タイ人の婚姻要件具備証明書の取得
タイ人の独身証明書と婚姻要件具備証明書の違い
タイ政府機関で発行される独身証明書と婚姻要件具備証明書は、全く別物です。
独身証明書は、タイ国内の区役所及び郡役場で発行されるものです。
結婚されるタイ人本人が役場に出向き発行してもらいます。通常は、独身であることをを証明するタイ人の証人2人を同行していきます。(両親か兄弟姉妹)地区によっては、公務員の証人を要求される場合があります。
婚姻要件具備証明書は、タイ国内の役場では発行されません。
日本であれば、タイ王国大阪総領事館か在京タイ大使館で発行してもらいます。(してもらっていました)日本の市区町村では、この婚姻要件具備証明書を婚姻届の添付書類として必ず必要となりなければ、原則受理されません。
2020年6月現在、タイ王国大阪総領事館、在京タイ大使館で、かつて発行されていたタイ人の婚姻要件具備証明書が発行されなくなりました。
現在の領事館、大使館の案内では、
「独身証明書」の呼び方を「婚姻状況証明書」へとの案内に変わっています。
日本の市区町村役場での婚姻手続きの流れ(領事館まで)
- タイ郡役場(区役所)発行の「婚姻状況証明書」(独身証明書)(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)を タイ王国大阪総領事館にて認証を受ける。
- 日本の市区町村役所に婚姻届を提出する。
タイ王国大阪領事館で必要な手続き
- タイ郡役場で婚姻手続きをする為に、タイ人配偶者との婚姻事実が記載されてある 「戸籍謄本」1通を 日本市区町村役場から取り寄せる。
- 「戸籍謄本」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で 公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける。
- 日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳する。
タイ王国大阪総領事館での婚姻手続きの流れ
- 公証人役場での翻訳者の署名認証と日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文を日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文をタイ王国大阪総領事館で 翻訳認証を受ける。 で 翻訳認証を受ける。
2023年6月より、タイ王国大阪総領事館も、公証人役場で戸籍謄本の英語翻訳の翻訳者のサイン認証が必要になりました。
- 翻訳者自身が公証役場へ出向き、公証人の面前で翻訳証明書(宣言書)に署名をし認証を受けます。よって、戸籍謄本の英語翻訳は、英語翻訳業者に、依頼することになります。
また、同時に、外務省領事認証を受けます。 - ↑のものを、さらにタイ語翻訳をする必要があるので、タイ語翻訳業者に依頼をしてから、タイ領事館で翻訳認証を受けます
※タイ王国大阪総領事館の手続きに、30,000円程度の費用と手数料が掛かります。
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