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短期滞在ビザとは
当事務所は、全国唯一の「タイのことだけしか扱わないタイ専門行政書士事務所」です。
タイ人に旅行や出張に行かれ、最愛の人(ティーラック)に巡りあわれた方は、是非日本に招待したいと思うはずです。タイ人は、15日間以内であれば、ビザ無しで日本を訪問し滞在することができます。ただ、近い将来日本で住むことを想定すると、1カ月程度滞在してみて、日本の日常を知るのもいい経験かもしれません。
短期滞在ビザとは、最大90日間、日本に滞在できるビザのことです。短期滞在ビザはいつか種類があり、滞在目的によって必要書類や要件が異なっています。許可される期間は、基本的に15日、30日、90日のいずれかです。
短期ビザの種類
短期ビザの中でも特にタイ人が取得されるビザについてのみここでは、解説します。
タイ人は、いずれの申請も下記の資料は必要です。
- パスポート原本
- 査証申請書
- 質問書
- タビアンバーン(住居登録書)
- 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類
観光・知人訪問ビザ
日本に住む恋人や婚約者を訪問するためのビザです。皆さんは、これに当てはまる場合が多いと思います。
タイ人が用意するもの
- 在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載)
- 会社経営者の方は商業登記謄本
- 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
- 主婦などの方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
- 銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの)
(申請人本人が負担する場合。但し、公務員、株式上場企業・国営企業、大学等に勤務される方で月収が2万バーツ以上であることが在職証明書から確認できる場合には銀行通帳の提出は免除されます。これらの方の扶養親族の申請についても同様です。)
知人訪問には、以下の書類も必要です。(日本人が用意します)
- 渡航理由を証明する書類:知人関係を説明する文書
- 日本側知人の旅券写し(氏名、写真及び出入国証印のある項)
- 招へい理由書
- 日本側知人の証明書 いずれか1点以上(納税証明書(その2)、預金残高証明書、確定申告書控、所得証明)
- 身元保証書
親族訪問の目的で短期滞在査証(ビザ)
日本に住む親族(日本人でもタイ人でも可)を訪問するためのビザです。その親族との関係性や滞在目的によって、最大90日の滞在が許可されやすいケースがあります。例えば、親が子に会いにくるなど、日本に住む親族の出産前後における手伝い目的などがあります。
タイ人が用意する主なもの
- 在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載)
- 会社経営者の方は商業登記謄本
- 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
- 在日親族との関係を証明する書類
- 在日親族(タイ人)の住居登録証及びパスポート(氏名、写真および有効な在留許可証印のある頁)
- 在日親族の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)又は在留カードの両面
- 渡航費等を証明する書類
- その他日本人側で準備するもの
- 招へい理由書
- 滞在予定表
などが、必要になります。
日本人の配偶者として短期滞在ビザ申請
この短期ビザは、日本人と結婚しているタイ人が対象になるビザです。下記のように在タイ日本大使館から留意事項がありますので、記載していきます。
短期滞在査証は、原則として他の在留資格への変更は認められていませんので、日本人の配偶者として、「日本での同居」を目的とした査証を希望される方は、査証申請に先立ち日本の法務省地方入国管理局・支局に「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、同証明書を取得した上で申請願います。
つまり、これから日本で一緒に暮らすことを目的として、短期ビザを申請が出来ないということです。結婚して日本で一緒に暮すなら、ちゃんと、日本の入管で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を持って、ビザセンターに申請に来てくださいということです。
通常は、
- 日本で結婚手続きを行う
- タイで結婚手続きを行う
- 両国で結婚手続きを終了してから日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を受ける(約2~3カ月)
- 在留資格認定証明書をタイの配偶者のもとに送る
- タイ国内の日本査証申請センター(VFS Global) でパスポートにビザを張ってもらう。
- 航空券を買う
- 来日
と流れとなります。
注意しなければならないのは、在留資格認定証明書を申請している間は、短期ビザの申請が出来ないことです。
短期ビザの作成代行料金
55,000円(税込)
短期滞在ビザ申請~入国までの流れ
- お客様、タイ人(婚約者、配偶者、恋人)、タイ専門行政書士、タイ人法務スタッフと4人でグループラインを立ち上げます。必要書類などを画像で確認しお客様には、タイ専門行政書士が、タイ人の恋人、婚約者、配偶者様には、タイ人法務スタッフより来日までの流れを説明致します。
- お客様それぞれに、必要書類をご用意頂きます。
- 日本人のお客様に、レターパックで、署名頂きたい資料をお送りします。返送用のレターパックに必要書類を同封してください。
- 弊所が作成した資料と併せてタイの婚約者様に国際宅急便でお送りします。
- タイ人婚約者様が、お近くの日本ビザセンター(VFS Global)で、申請してください。(通常は5営業日、地方は一週間で交付されます)かしながら、大使館での審査の結果、それ以上かかることがあります。渡航前に余裕を持って申請いただくことをお勧め致します。
- 交付されましたら、航空券をお買い求めください。
タイ人のビザで弊所が選ばれる理由
- タイ人法務スタッフが、タイ人婚約者様に直接お聴き取りするので、勘違いや意思疎通のミスによる不許可がない。
- 一番怖いビザセンターでのインタビュー(口頭審査)についても前もってタイ人法務スタッフがサポートしてくれる。
- 国際郵便、国内郵便についても原則料金に含まれている。
- 来日まで、何かとラインで婚約者の質問などサポートしてくれる。
短期ビザ申請に弊所を利用される理由
タイ人の短期ビザ申請には、落とし穴があり他国と同じような申請書類を提出すれば、不許可の可能性が高くなります。タイ人の短期ビザ申請で怖いところは、不許可になってしまうと、同じ申請で六か月間申請が出来ません。自分でやってみたり、他の事務所やタイ人エージェントに依頼して不許可になってから、弊所にご相談されてもどうしようもないからです。なにより、結婚ビザを取得するときに、不利益になる可能性が一番怖いです。
タイ人法務スタッフよりビザセンターのご案内
タイ人の短期ビザ取得は、期間が長くなるにつれ難しい傾向があります。タイ人専門スタッフから、ビザセンターでのインタビュー対策を受けることができますので、万が一不許可になりそうなときのアドバイスも受けることが出来ます。
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