タイ人の婚姻要件具備証明書の取得

タイ人の独身証明書と婚姻要件具備証明書の違い

タイ政府機関で発行される独身証明書と婚姻要件具備証明書は、全く別物です。
独身証明書は、タイ国内の区役所及び郡役場で発行されるものです。
結婚されるタイ人本人が役場に出向き発行してもらいます。通常は、独身であることをを証明するタイ人の証人2人を同行していきます。(両親か兄弟姉妹)地区によっては、公務員の証人を要求される場合があります。

 

婚姻要件具備証明書は、タイ国内の役場では発行されません

日本であれば、タイ王国大阪総領事館か在京タイ大使館で発行してもらいます。
日本の市区町村では、この婚姻要件具備証明書を婚姻届の添付書類として必ず必要となりなければ、原則受理されません。

 

2020年6月現在、タイ王国大阪総領事館、在京タイ大使館で、かつて発行されていたタイ人の婚姻要件具備証明書が発行されなくなりました。

現在の領事館、大使館の案内では、

 

 

日本の市区町村役場での婚姻手続きの流れ

 

1. タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)をタイ王国大阪総領事館にて認証を受ける。
2. 日本市区町村役場で婚姻届を提出する。
3. タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある 「戸籍謄本」1通を日本市区町村役場から取り寄せる。
4. 日本外務省で「戸籍謄本」の認証を受ける。
5. 日本外務省認証済みの「戸籍謄本」をタイ語に翻訳する

 

 

「独身証明書」から「婚姻状況証明書」へとの案内に変わっています。
以前、タイ王国大阪総領事館では、日本の市区町村役場で婚姻手続き後、婚姻受理証明を日本外務省の公印を経て、タイ王国大阪総領事館で認証を受ける手続きでしたが、戸籍謄本を日本語翻訳に変わり翻訳書の仕様も変わっています。変更により、時間がかかり来日スケジュールが遅れる可能性があります。
お急ぎの方は弊所サービスをご利用ください。弊所にご依頼頂きますと、タイに出向くことなくスムーズかつ安全にタイでの結婚手続きを完了させることが出来ます。

 

 

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