タイ人の在留資格と査証(ビザ)
新聞報道などでは、「在留資格」と「ビザ」は、同じような意味合いで使われることが多いですが、在留資格とビザは、全く別物です。
行政書士のホームページを見ても、「ビザ代行行政書士」「結婚ビザの取得代行」
在留資格
在留資格とは、外国人、つまりタイ人の奥様、
例えば、
タイ人と結婚をして、
日本人の配偶者等になります。
この場合、
実際の手続きとしては、
- 日本タイ両国での結婚手続き完了
- 出入国在留管理局に在留資格認定証明書申請書交付申請
- 在留資格認定証明書申請書をタイ人配偶者に国際郵便で送る
- VFS.GLOBAL (日本 ビザセンター)でビザ発給申請⇦click
- 上でビザシールをパスポートに張ってもらう
- 日本行きのチケット購入
- 日本に向けて出発
という流れになります。
在留資格認定証明書
在留資格認定証明書とは、外国人(タイ人)が来日しようとする場合に出入国在留管理局が入国
在留資格認定証明書の期限は、3ヶ月ですのでその期間中に来日す
在留資格認定証明書があれば100%入国できるの?
在留資格認定証明書が発行されると、
在留資格認定証明書は、取次行政書士に依頼すれば、タイ人
タイ人との結婚ビザ代行を検討する ☜click
在留資格認定証明書を取得する意味
「在留資格認定証明書はなぜ必要なの?」と疑問に思わるもしれません。なぜなら、この証明書はあくまで在留資格を得ることができる予約的性質のものであり、証明書単独で日本に入国できるものではありません。必ず下の査証が必要になります。
在留資格認定証明書を取得する意義は、滞在を希望する外国人(タイ人)の来日より前に、在留資格の審査を終えることができるという点にあります。逆に言えば、在留資格を得られることの「お墨付き」を貰ってから日本へ訪れることができるという利点があります。
この在留資格認定証明書は、日本の在留資格は在タイ日本大使館(日本ビザセンター)などでは申請できず、必ず日本国内の管轄出入国在留管理局で申請しなければなりません。そして在留資格認定証明書が発行されてから、タイ人配偶者に国際郵便で原本を送り、査証申請をすることになります。システム上は、在留資格認定証明書の交付を受けずに直接、日本ビザセンターに査証の申請をできることになっていますが、タイの場合、結婚ビザは、在留資格認定証明書を先に取得してから申請するように言われ、査証の申請受付してもらえません。
査証(ビザ)
ビザの正式な名称は、査証(さしょう)といいます。日本では、外務省が管轄しています。
来日するタイ人(外国人)の所持するパスポートが本物で有効なも
弊所では、パスポートの査証欄に張り付けられるものなので、「在留資格認定証明書」と「査証(ビザ)」と混乱しないように「ビザシール」と呼んでいます。
タイでは、VFS.GLOBAL (バンコク ビザセンター)で発給を受けます。⇦click
証書であるビザは、パスポートのビザの項目ページに、
ビザ申請では、在タイ日本大使館や領事館から直接タイ人本人に行われます。
疑われないように、
弊所では、タイ人スタッフによる