タイ人との結婚手続き、婚姻手続き

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 タイ専門行政書士事務所の婚姻手続きのページへようこそ!このページをご覧の方は、最愛の人(ティーラック)と出逢い、そして愛を育み結婚を意識されたことと存じます。そして愛が絶頂の時を迎え、いよいよプロポーズすることになります。その前に考えていなければならないことがあります。そう、タイ人婚約者とどう結婚手続きを始めたらいいか?
タイの婚姻手続きは、日本とタイの多くの行政機関が関わるので、非常に複雑で、失敗が多く大問題になりやすい手続きです。よって大手行政書士でも、相談しても結局は「お客様の自己責任で」と積極的にかかわらない分野です。なのでお客様は最初、タイ大使館か、お近くの市区町村役所に相談されるかと思います。そうすれば、婚姻要件具備証明書、独身証明書・・・・・・居住証明書などなど、説明をうけます。

しかし最後は、「まずは、書類をもってきてください。それから審査です」、足らないものがあったら、また用意してください」

この常套句が、タイ婚姻手続きの鬼門です。タイ人婚約者様が日本に来るまでの全ての手続きを、最初に完璧に把握していないと、中途半端な調査では、後から高額な手続きが必要になったり、来日時期が1年以上伸びたりすることがあります。
タイの結婚手続きは、自分達でチャレンジするものなのか?それともタイ専門家のアドバイスを受け進めるべきなのか??本ページを参考にご検討いただければ幸いです。

本ページは、タイ専門行政書士として、執務を行ってきた過程で得た知識や皆様と共有したい事例を五月雨式に加筆し作成していますので、非常に読みにくいかと存じます。しかし本ページは、タイ人との婚姻手続きについて網羅しておりますので、必要に応じてリンクから別ページにお進みください。

 

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まずタイの法律の婚姻要件の見ていきましょう。

 

タイ人との婚姻要件

タイ人と日本人の結婚手続きにおける要件。タイ人の婚姻できる年齢は、男女共17歳以上です。(裁判所の許可があれば例外あり)未成年の婚姻は父母の同意が必要です。
・男女のいづれかに精神障害があったり、行為能力がない者と宣告を受けている場合は婚姻できません。重婚はもちろんできません。
・女性は、前婚の終了から310日を経過しないと再婚できません。
  日本は現在、再婚禁止期間は100日ですが、タイの方が要件が厳しいので規定によりタイの法律が適用されます。
①子がその期間内に出生
②離婚した夫婦が再婚
③医師により発行された妊娠をしていない証明書の発行を受けたとき
④裁判所が許可をしたとき

日本とタイとでは、結婚の法律要件が異なることがわかると思います。

それを踏まえ、日本の役所に提出書類は、日本の求める書類に作成し直し、タイに提出する書類は、タイの求める書類に作成し直す作業が必要となります。イメージとしては、法律や規制が違う外国車を日本に輸入するための書類作成手続きのようなものです。

 

タイ人との結婚手続きは日本、タイ、どちらが先?

タイ人と日本人が婚姻する場合、日本に提出する婚姻届 婚姻手続きは、日本で先に行っても、タイで先におこなうことも可能ですが、法的な意味合いが異なってきます。

ネットの情報では、日本先行が簡単であるとか、手続きにかかる時間の長短などと挙げていますが、その答えは無責任な回答です。

これは、日タイ両方の婚姻に関わる法律を専門とする法律家でないと中々説明することができません。当たり前のことですが、日本とタイでは、法律が違うのです。提出する書類すべてに、大きな意味をもちます。その一枚の判断をおろそかにしたために、タイ人配偶者が来日できなかったり日本に来てから不遇な扱いをうけるばかりか、あなたに不利益が生じることもあります。それを避けるために、手続きのポイントでは、タイ渉外業務に精通した法律家にアドバイス求めるべきです。

以下ここでは、一般論として説明します。

タイ人との結婚手続きの原則

 このページをご覧の方のほとんどの方は、日本でお仕事をもち、日本に住民登録をして居住しているかと存じます。
その場合、原則として

①日本でまず結婚手続きをおこなう。(日本人または、両者が提出)

 タイ人との国際結婚において、日本側の結婚手続きでは、日本人、タイ人配偶者が同席して手続きを行うのがスムーズですが、同席しなくても、手続きをすることができます。但し、タイ側の書類(独身証明書、パスポートなど)については、すべてタイ国外務省の認証(ガルーダ認証)が必要です。

日本で手続き終了後、タイ側で結婚手続きをおこなう。(タイに日本人配偶者が出向く)

 日本で結婚手続きが終わり戸籍謄本にタイ人配偶者の名前が記載されると、タイ側の手結婚手続きの準備を始めます。
タイ側の結婚手続き登記官の面前で陳述する方式のため原則、日本人がタイに出向き、バンコクの場合は、区役所、地方の場合は、郡役場で、日本人、タイ人配偶者、そして結婚を証明するタイ人の証人2名が役所に出頭する形式で行います。(かなり面倒ですが、在東京タイ大使館、大阪タイ領事館及び福岡タイ領事館で委任状を作成してもらうことで手続きを完了することが可能です)
タイでの結婚手続きは、タイ人配偶者の管轄役場の登録官の前で、陳述する形式で行います。結婚を証明する書類は、家族身分登録書(婚姻)略称;コーロー22と呼ばれその陳述内容が記載されることによって結婚の事実が証明されます。

※弊所では日本人配偶者がタイに出向いての手続きを推奨していません。(理由は後述)

 

1 日本での結婚手続きを先行

 

 日本人配偶者が日本で仕事をもち、生活の拠点にしている場合、また結婚後、結婚ビザをとり、日本でタイ人配偶者と一緒に生活をしていく場合は、日本からの手続きを始めることを検討します。その理由は、結婚手続きがうまくいっても最終的に日本の「結婚ビザ」が必要だからです。日本の在留資格認定証明書は、日本配偶者の住所地管轄の出入国在留管理局が交付するか判断します。なので、結婚手続きの第一歩から、結婚ビザをもらうために準じた書類を準備しやすいことが理由です。もちろん日本先行の手続きですから、日本人配偶者が司令塔になりタイ側の役所に日本側の役所が欲する書類を作成してもらいます。日本から婚姻手続きを進めていくと、日本人がタイに一度も行かなくても日本の法律とタイの法律で婚姻を成立させる事が可能です。(尚、結婚ビザ取得の要件として、日本とタイでの結婚手続きが終わり両国の婚姻証明書等の提出が必要です)

日本先行の場合、婚姻届時に提出する書類が殆どタイ人側の書類ですので、日本人側が取得に時間や労力がかかる公証人の認証など省ける作業がいくつかあり負担が大幅に減らすことができます。

ただし、、

楽に手続きができるのは、日本タイ両国の要件が揃った書類を一発で揃えることができた場合です。
例えば必要書類の独身証明書ですが、独身証明書を取ってきて!とただそれだけを頼んだとします。そうすれば、

すべてのタイ人婚約者は、「私はわかる!」「ダーイ、ダーイ!」(出来る、出来る!)と言うことでしょう。

(大好きなFacebookで調べるのですが)、

タイの「独身証明書」(婚姻状況証明書)は、本人(婚約者様)や証人の供述方式のため、役場や担当官によって独身証明書に記載される内容が違います。よって、日本の婚姻要件に必要な条文が抜けていたり、名前の綴りが間違えていたりなど、一度の取り寄せで日本側の市区町村役場や法務局が結婚に必要とする書類が揃うのは稀です。

特にタイ人配偶者が名前を変えていたり、離婚歴やお子様がいればなおさらです。
タイ国内には資料の取り寄せや手続きを代行するブローカー業者が多くいます。タイ人婚約者が、ネットで検索し日本人と結婚手続きを調べるとほぼ、結婚手続きブローカーにたどり着きます。日本では、日本の官公庁に提出する書類の作成業務は、行政書士の独占業務ですので、ブローカーは関係役所に提出する書類作成や関与することはできず、書類の取り寄せのみです。よって、結婚手続きやビザ申請のサポートをどこに受けるか?は、自分たちの状況から日本人配偶者が判断すべきです。

そもそも厄介なのは、外国人との婚姻手続は、日本の市区町村によって、必要書類や形式が異なることです。(統一してほしいものです)

日本の役所にタイ人との結婚手続き相談すると、一通り必要書類を口頭で言われて、

「とりあえず書類をそろえてもってきてください!それから審査です!」

と言われます。そうです!日本の役所職員もタイの書類に精通していないんです。
役所の人も、タイの公的書類について受理できるか説明することが出来ないのです。
なので一度持って来た書類を管轄法務局にお伺いをたてます。そして、またタイに書類の取り寄せをお願いして、外務省の認証を受けての繰り返し、、、高額な送料と認証代と貴重な時間に余分な数カ月の送金・・・そして結婚前の絶頂のラブラブ感、すべてを無駄に奪われます。

解っていたとしても、タイの書類に精通している専門家でない限り伝わらないのは、皆様は理解できると思います。まさに、伝言ゲームをやってるみたいなものです。役所でわからないものを説明されて、さらにタイ人婚約者に、伝言していく訳ですから、トンチンカンな書類が届くことが、タイ人婚約者のせいでないことが理解できるかと思います。けして、タイ人婚約者が悪いわけではないのです。

伝言ゲームにように作成された書類がビザ手続きにスムーズに行っていけるか?想像ができると思います。

こんな事例を挙げればキリがないので、次にいきます。

 

※弊所では、タイ人スタッフが、タイ側役所やタイ人配偶者様にタイ語で正確にお伝えしますのでご安心ください。

 

日本の結婚手続きを先に行うときのパターン

 

日本から結婚手続きを行う場合は、大きく分けて3つのパターンがあります。

1、タイ人婚約者はタイ在住で、来日して結婚手続きをおこなう場合

2、タイ人配偶者はタイ在住で、来日しないで結婚手続きをする場合

3、タイ人配偶者が、仕事や留学などで日本で生活しており、すでに日本の在留資格を持ちの場合

 

1(タイ人が来日しないで結婚手続きする場合)

 

① タイ人婚約者が、以下の書類を本人の住所証明書の郡役場もしくは区役所で取り寄せます。

  1. 住居登録書(タビアンバーン)原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  2. 独身証明書原本(婚姻状況証明書)英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  3. パスポート・・・原本もしくは英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  4. タイ国民IDカード(国籍証明)・・・原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  5. 出生証明書 原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  6. ・離婚証明書(離婚をしている場合)原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  7. ・改姓・改名変更の証明書(タイ人は、簡単に名前をかえることができ、数回変えている方もいらっしゃいます)

 

※市役所職員はタイの書類をあまり把握していませんので、最初にこれより少ない提出の説明を受けたとしても上記書類は最低限用意してください。提出後に追加資料を求められる場合があります。そうなると、DHL(国際宅急便)に費用や取り寄せのかなりの時間がかかります。また、結婚ビザ(在留資格認定証明書)を申請するときに補充書類として必要の場合がありますので、よりお急ぎの場合は、2部用意します。(再度タイから取り寄せしてもらう必要があります。その間に前に取り寄せた書類の有効期限が切れるのを防止するため)

区役所から、「独身証明書と住居登録書だけを用意してください」といわれましたが、何故、他の書類も必要なのですか?

区役所は、受理できる最低限の資料しか求めません。
日本では、戸籍制度が確立されており、登録漏れや登録内容の誤りがあることはほぼあり得ません。しかし、タイでは事実婚や未届が多く、正確に届出がなされていないケースが少なくありません。特にバンコク以外の地方出身者の場合は、注意が必要です。当事務所では、タイ専門行政書士とタイ人法務スタッフがチェックを行っておりますので、そういったトラブルに巻き込まれえる可能性は低いのですが、ご自身の判断やタイの事情が解らない専門家に依頼すると、在留資格(結婚ビザ)の申請や将来お子様が授かった際に問題が生じることもあります。このような修正には多くの時間と費用がかかるため、自分で手続きを行う場合は、タイ人婚約者と日本人婚約者を守るためにも、少なくとも上記の資料については日本人婚約者の責任で確認を行うことが重要です。

 

② タイ人配偶者が取寄せた書類をタイ外務省で外務省認証(ガルーダ認証)を受けます。

※間違えて、タイの区役所又は郡役場でとったものをそのまま日本の市区町村に持っていっても婚姻は認められません。
べての原本書類は、タイ外務省の認証基準の英訳をしてタイ外務省で原本書類とセットでガールダ認証(タイ外務書認証)をしてもらう必要があります。そしてガルーダ認証をしたものに日本語翻訳をつけます。(日本語翻訳は、英文ではなくタイ語原本からの翻訳をしてください)

タイ人と日本人が婚姻手続きをする際、提出する婚姻書類は、タイ外務省の認証手続きが必要です。タイ外務省認証課

タイ国外務省領事局 国籍・認証課 ⇐click(地図)

所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番

123 Chaeng Watthana Rd, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210 タイ

123 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442

 

 

ガルーダ認証が無事とれましたら、

③ 日本人婚約者が、タイの婚約者のもとにDHL(国際宅急便)で以下の書類を送ります。

・婚姻届(タイ人配偶者は印鑑不要です、署名のみ)タイ人婚約者の必要事項を日本語(カタカナ)で記載します。
※ 絶対に日本人婚約者がタイ人婚約者の署名欄にサインをしないでください。
必ずタイに送付して、タイ人配偶者に英語とタイ語で氏名の順で署名してもらったものを送り返してもらってください。

申述書(タイの独身証明書だけでは、日本の婚姻要件を満たす内容がたりないので、それを補填するためにタイ人配偶者が申述します)

 

④ 1から5(または7)のカルーダ認証済の書類がそろいましたら、DHL(国際宅急便)で日本に送ってもらいます。

日本人婚約者の用意する資料

戸籍謄本全部事項・・・本籍地のある市区町村に提出の場合は不要

身分証明書・・・免許証、マイナンバーカードなど

印鑑

以上の必要書類とタイ人婚約者から送ってもらった書類をそろえて、日本の市区町村へ提出します。一週間程度で奥様の名前が記載された戸籍謄本が発行されます。

日本人配偶者の戸籍謄本全部事項にタイ人配偶者の名前が記載されたら、戸籍謄本を取寄せます。

 

以上で日本の法律での結婚手続きが終了です。

 

2(タイ人が来日して結婚手続きする場合)

日本の結婚手続きに必要な書類

※ここでは、タイ人がビザなし(15日間滞在)で来日される場合

婚姻届(タイ人配偶者は印鑑不要です、署名のみ)

※ 絶対に日本人婚約者がタイ人婚約者の署名欄にサインをしないでください。
必ず、提出前にタイ人配偶者に英語とタイ語で署名してもらったものを提出してください。

タイ人婚約者

婚姻要件具備証明書click・・・お二人で在京タイ大使館、又は在大阪タイ王国総領事館にて発給を受けます。※現在は不要
(発行を受けるのに予約制で事前に必要書類を郵送する必要がありますので、事前に予約が必要です。15日の短期滞在ですと取得できません)

  1. 居住証明書(タビアンバーン)原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  2. 独身証明書原本(婚姻状況証明書)英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  3. パスポート・・・原本もしくは英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証))+日本語翻訳
  4. タイ国民IDカード(国籍証明)・・・原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  5. 出生証明書 原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  6. 離婚証明書(離婚をしている場合)原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガルーダ認証)+日本語翻訳
  7. 改姓・改名の証明書(タイ人は、簡単に名前をかえることができ、数回変えている方もいらっしゃいます)

少なくとも上記の書類はタイ人婚約者に集めてもらい、各書類の記載事項に不備がないか確認を取ってください。
よくあることが、届出を忘れていて、各書類に矛盾があることです。

※市役所職員はタイの書類をあまり把握していませんので、最初にこれより少ない提出の説明を受けたとしても上記書類は最低限用意してください。提出後に追加資料を求められる場合があります。そうなると、DHL(国際宅急便)に費用や取り寄せのかなりの時間がかかります。また、結婚ビザ(在留資格認定証明書)を申請するときに補充書類として必要の場合がありますので、よりお急ぎの場合は、2部用意します。(再度タイから取り寄せしてもらう必要があります。その間に前に取り寄せた書類の有効期限が切れるのを防止するため)

申述書(タイの独身証明書だけでは、日本の婚姻要件を満たす内容がたりないので、それを補填するためにタイ人配偶者が申述します)

べての原本書類は、タイ外務省の認証基準の英訳をしてタイ外務省で原本書類とセットでガールダ認証(タイ外務書認証)をしてもらう必要があります。そしてガルーダ認証をしたものに日本語翻訳をつけます。(日本語翻訳は、英文ではなくタイ語原本からの翻訳をしてください)
※間違えて、タイの区役所又は郡役場でとったものをそのまま日本の市区町村に持っていっても婚姻は認められません。

日本人婚約者

戸籍謄本・・・本籍地のある市区町村に提出の場合は不要

身分証明書・・免許証、マイナンバーカードなど

印鑑

以上の必要書類をそろえて、日本の市区町村へ提出します。

 

以上で日本の法律での結婚手続きが終了です。

3(タイ人がすでに日本に住んでいるとき)

 

タイ人がすでに有効な在留資格(留学、就労)を持ち日本に住んでいる場合は、タイ人婚約者は、一度タイに帰り前述の書類を取りに行くか、ご両親などに委任状を送り取得をお願いし日本に送ってもらう方法があります。詳しくは別記します。

参考ページ

タイ人技能実習生との結婚手続き👈click

 

日本の結婚手続き終了後タイの結婚手続き

 

タイ人配偶者と一緒に日本で暮らすためには、日本の結婚手続きだけでは足りず、タイの法律でも結婚をする必要があります。原則タイの婚姻手続き終了後に管轄の出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書の申請手続きを行います。タイの結婚手続きでは、原則、タイ人配偶者の住居証明書の郡役場もしくは区役所に二人で出向き、役場の担当官の前で陳述することにより結婚証明書(タイ)を作成します。通常は在東京タイ王国大使館か関西、四国地方の方は、大阪タイ王国領事館、九州沖縄地方の方は、福岡タイ王国領事館に出向く必要があります。

参考ページ

タイ側の婚姻手続き2023年後版👈click

公証人役場で翻訳者の署名認証👈click

2 タイ国で結婚手続きを先行

現在、在タイ日本大使館は、タイより結婚手続きを行う方法は、正規にタイに在留するビザをお持ちの方以外推奨しておりません。

タイで結婚手続きを先にしたほうがいい方は、タイに仕事で駐在の方(就労ビザ)、リタイヤメントビザをお持ちで現在タイに在住していてこれからも引き続きタイに住まれる予定の方です。タイに在住されていない方が、書類を揃えていっても、タイの市区町村役場で受理してもらえない、結婚登録に間違いがあり訂正に弁護士を依頼するケースが報告されているためです。(2023.1現在)

なぜ、そういった事態が発生するかというと、タイの結婚手続きでは、役所の登記官が、結婚当事者のおふたりから聴取を行うことで進めていきます。もちろんタイ語です。もし日本人配偶者が日本語がわからなければ、タイ人配偶者が通訳をすることになります。タイの結婚では、おふたりの財産をどうするか?についても聞かれます。聴取内容の中には、タイ人配偶者が、あまりよく考えず返事をしてしまう可能性もあるかもしれません。また内容が難しく正確に伝えられず、「マイペンライ」で済ませてしまう事例の相談も受けたことがあります。


弊所では、タイ在住の方であっても、将来的に奥様と日本で暮らす予定の方には、日本から手続きを始めるよう推奨しております。

 

タイ婚姻証明書

タイで婚姻手続きをした場合に発行される婚姻証明書

ただ、デメッリトばかりでありません。タイで婚姻手続きを開始する場合は、結婚されるご当人お二人が一緒にその場で手続きがおこなえるので結婚の実感がしみじみと感じることができます。また、画像の結婚証明書がお二人に交付されます。(日本から手続きを行う場合は発行されません)
タイの在住されている方で、リタイヤなどで時間的に余裕がある方はお勧めいたします。

デメリットのまとめ

日本人は必ずタイへ渡航して手続きを行う必要がありますので、最低2週間くらい余裕をもってタイに渡航しなければなりません。

この方法で手続きを行う場合、タイ人の証人2人、(内1人は、公務員もしくは、弁護士を必要とする役場もあります)と出頭する必要があります。また日本人側が用意する必要書類が多く、日本の公証人役場で認証を受け、その後更に日本の外務省で認証、そしてタイに渡航し、タイ日本大使館出向いて申請するなど日本人がする手続きが多くなります。またタイのお役所は、役所によって必要書類や外国人との結婚に人数制限などがあり、何時間も並んで書類不備でその日は受け付けてもらえなかったりと渡航期間のうちに手続きが終わらないこともあります。また、最初に聞いていなかった書類を要求されて改めて訪タイする羽目になったりします。これは、タイのお役所のせいであって、タイ人の婚約者さまの確認不足ではないです。

タイ現地に行って結婚手続きを行う危険性

一番危険なのは、解らないタイ語で書かれた書類にその場でサインしなければならないことです。
日本人配偶者の時間や労力を約書であっても、解らない書類には、絶対サインしないはずです。
しかるべき専門家に相談をうけてからサインするはずです。

タイ現地にいって手続きをすれば、読めない書類を次々サインをすることになります。
書類がわからないから、サインをしないで帰ってきた人はほぼいません。

もし、タイ先行型にこだわるのであれば、結婚手続きに役場にタイ人配偶者と一緒に訪れる場合は、法律に精通した通訳者に同行してもらうことをお勧めします。

 

(日本人が訪タイし手続きする場合)

 

タイの結婚手続きに必要な書類(一例)

 

  1. パスポート原本
  2. 戸籍謄本
  3. 住民票
  4. 在職証明書

   会社発行及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場 にて宣誓認証 を受け、その後さらに地方法務局 にて所属法務局長の認証を受けて
下さい。
公的機関が発行した在職証明書の場合(公務員)は、上記公証の手続きは不要です。

  タイに居住の方:
所属先から「在職証明書」を発行してもらって下さい。言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。
ワークパーミット (原本とコピー1部)

  1. 所得証明書

市区町村役場発行のもの
*源泉徴収票の場合は、公証人役場 及び地方法務局 の認証を受けて下さい。

タイに居住の方
所属先から「所得証明書」を発行してもらって下さい。言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。

  1. 「結婚資格宣言書」・「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の申請書
  2. 「結婚資格宣言書」作成のための質問書

 

 ※委任状 日本人本人が行かない場合。

 

タイ人婚約者の必要書類

  1. タイ国民IDカード
  2. 住居登録証(タビアンバーン)
  3. パスポート原本とコピー
  4. 離婚登録証
  5. 氏名変更証
  6. 子供の出生証明書
領事部証明班の窓口にて「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請して下さい。

申請時は代理人可(委任状をご提出下さい)。
交付時は日本人当事者が行ってください。

 

申請・交付時間:08:30~11:00、13:30~15:00
月~金(土日、主にタイの祝日は閉館です)また、新型コロナウイルスの影響で時短開館している場合がございます。

日本タイでの結婚手続きのまとめ

結婚手続きで本当に怖いところは、一定の形式を満たしていれば、受理されてしまうということです。役所の職員は、形式のアドバイスはしてくれますが、書類の内容の正誤の判断はしません。日本人同士の結婚であれば、お互いに戸籍で確認できるので間違えることがありませんが、戸籍のない外国人の場合は、日本人配偶者が責任をもって婚姻書類確認し提出することになります。皆様もご存じの通り、戸籍は、間違えて記載されてしまうと、後から役所の窓口に行って、事情を言っても書き換えてもらえません。家庭裁判所で許可をとる必要があります。そうなれば、当然、長い月日と何倍もの費用が掛かります。もちろん、その期間来日が伸びてしまうこととなります。そんな相談が非常に多いのが現状です。不幸に巻き込まれないために手続きを始める前に専門家のアドバイスを参考にしながら手続きを進めて頂ければ幸いです。

タイ人配偶者と一緒に日本で幸せな生活するには

 

結婚手続きが日本タイ両国で成立してもすぐ日本で一緒に住めるわけではありません。。。日本、タイ両国の婚姻成立後、次のステップとして、

日本の入国管理局より「在留資格認定証明書」の交付を受けなければなりません。

タイ人との結婚ビザ取得代行はこちら!タイ人との結婚ビザ取得は、実績数トップクラスのタイ専門行政書士にお任せください。

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ネット上の情報にまどわされないように。。。コロナウイルス前とかなり手続きが変わっておりますご注意ください。 ひとつ言えることは、ネットで書かれている体験談は、明らかに勘違いな内容が散見されます。 タイの結婚手続きの制度を理解しておらず思い込みで書かれている内容が多いです。(恐らく後々問題になっているはずです)今まで多くのタイ人と日本人の結婚手続きをお手伝いさせて頂きましたが、ひとつとして同じケースがありません。また将来的な生活プランによっても変わってきます。ということは、カップルの数だけ最適な手続きの方法があるということです。 例えば、タイ現地で採用され、正式なワークパーミット(労働ビザ)を持った、社内恋愛の方の婚姻手続きと、日本に在住している日本人とでは、手続きが違うのは当たり前です。タイ人が無職であれば、必要書類が変わりますし、結婚手続きは、表面上何とか上手くいっても、「結婚ビザ」はそういう訳にはいきません。結婚手続きの最初から、出入国在留管理局に申請する「結婚ビザ」(日本人配偶者等)見据えた書類をタイ側の役場に作成を依頼する必要があります。何度も、お話しますが、結婚手続きが出来たとしても、日本人配偶者等の在留資格がもらえる訳ではありません。タイ人婚約者と結婚して、日本で幸せな生活をスタートさせるには超えなければならない壁がたくさんあり、手間暇、労力、費用、ストレスがかかります。必要書類を相手に伝えるだけでラインや電話でやりとりしても中々通じない、怒り出すw。やっと書類が来たが、、、大使館で全然違うとあしらわれ、一からまたやり直し。こんな事を繰り返してからご相談にこらえる方も沢山いらっしゃいます。

「最初からタイ専門行政書士に頼めばよかった。。。」

 

            とご依頼頂いたほぼ全員の方がおっしゃられます。

 

このような場合、タイ専門行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

在留資格認定証明書不許可 タイ人の在留資格認定証明書(結婚ビザ)不許可

 

・夫婦の年齢差があるケース(10歳以上)

・交際期間が短いケース(3年未満)

・離婚歴がある。未婚の子供がいる

・日本人配偶者が、年収が少ない場合(アルバイト、非正規雇用など)

・タイ人配偶者が、定職でなくアルバイトで在職証明や収入の証明がでない場合(無職など)

・SNSや「マッチングアプリ」などのサイトで知り合った場合

・結婚式を行わない予定の場合

 

入管のホームページの必要書類は、「一応受理をしますよ!」という最低限ものです。タイ専門行政書士は記載されている書類のみでは許可を下りないことを熟知していますので、補填書類を添付せず申請することはありません。

 

 

費用がかかりますが、日本人には日本語で進展状況をお伝えし、タイ人にはタイ語でしっかりサポートいたします。最小限のストレスで間違いなく確実に手続を進めことができます。

日本国内及びタイ国内に婚姻手続き、在留資格認定証明書(結婚ビザ)を取り扱う会社等が多数ございますが、

タイ語対応ができ日本のタイ専門行政書士と提携している業者をお勧めいたします。日本の行政書士事務所でしたらタイ国側で法律事務所と提携している事務所を選ぶべきです。普段のコミュニケーションでは、スマホの翻訳アプリで間に合うかもしれませんが、一生で一番の大切といえる結婚手続きでは使い物になりません。

弊所は、タイ専門ですので、タイ語の翻訳枚数が多くなっても料金は一律です。
タイ語を日本の役所対応に翻訳する信頼できる会社は、1枚あたり8,000円以上します。
一見、在留資格認定証明書の申請手続きの代行代が安くても翻訳代で倍以上になる可能性もあります。

 

最大の目的は、在留資格認定証明書(結婚ビザ)発給を受けて日本で一緒に暮らすことです。タイの結婚手続き代行業者は、日本での結婚ビザの書類作成や代行業務を行うことが法律によって出来ません。
よって、在留資格認定証明書の申請で、入国管理局に折衝を行ったり、審査官に直接説明したりすることができません。なので、
正規に行うタイの代行業者は、日本のタイ専門行政書士と提携しています。

 

大阪とタイのシラチャにあるタイ進出コンサルティング会社

住所
〒540-002大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル303

TEL 06-6809-3944
FAX 06-6809-3945
携帯 080-8853-1557

日タイ法務サポートセンター東京
(日タイ渉外法務業務、日本タイ婚姻手続き代行、タイ語翻訳、ロングステイビザ関係)

住所

〒107-0061東京都港区北青山一丁目3番1号ー3F
TEL 050-3746-8124

 

サービスエリア

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