HOME>タイ人との結婚>タイ人との国際結婚、婚姻手続きのイロハ このページをご覧の方は、最愛の人(ティーラック)と出逢い、そして愛を育み結婚を意識されたことと存じます。そして愛が絶頂の時を迎え、いよいよプロポーズすることになります。その前に考えていなければならないことがあります。そう、タイ人婚約者とどう結婚手続きを始めたらいいか?? まずタイ人との婚姻要件の見ていきましょう。タイ人との結婚手続き、婚姻手続き
タイ人との婚姻要件

日本は現在、再婚禁止期間は100日ですが、タイの方が要件が厳しいので規定によりタイの法律が適用されます。
②離婚した夫婦が再婚
③医師により発行された妊娠をしていない証明書の発行を受けたとき
④裁判所が許可をしたとき
日本人とタイ人との国際結婚、婚姻手続きは、日本で先に結婚手続きをおこなうか?タイが先か?二通りの方法があります。
タイ専門行政書士がアドバイスする結婚手続きは日本、タイ、どちらが先?
婚姻手続きは、日本で先に行っても、タイで先におこなうことも可能ですが、法的な意味合いが異なってきます。
ネットの情報では、日本先行が簡単であるとか、手続きにかかる時間の長短などと挙げていますが、そういう問題よりもっと重要な問題があります。
これは、日タイ両方の法律を実務とするタイを専門とする法律家でないと中々説明することができません。提出する書類すべてに、大きな意味をもちます。その一枚をおろそかにしたために、タイ人配偶者が来日できなかったり日本に来てから不遇な扱いをうけることがあります。
それを避けるために、少なくともタイ語を理解できる法律家にアドバイスを受けるべきです。
以下ここでは、一般論として説明します。
日本で結婚手続きを先行
日本で先に婚姻手続きををする最大のメリットは、日本人配偶者が日本でお仕事をもち、生活の拠点にしている場合、また結婚後、結婚ビザをとり、日本でタイ人配偶者と一緒に日本で生活をしていく場合は、まず、日本からの手続きを始めることを検討します。その場合、日本人配偶者の時間や労力を大幅に軽減できます。日本人は日本で、タイ人はタイで結婚手続きを進めていきますので、日本人がタイに一度も行いかなくても日本の法律とタイの法律で婚姻を成立させる事も可能です。(尚、結婚ビザ取得の要件として、日本とタイでの結婚手続きが終わり婚姻証明書の提出が必要です)
この場合、婚姻届時に提出する書類が殆どタイ人側の書類ですので、日本人側が取得に時間や労力がかかる公証人の認証など省ける作業が多く、ややこしい書類をほとんど用意する必要がありません。
ただし、、
タイ人婚約者が、「ダーイ、ダーイ!」(出来る、出来る!)と言ってても、タイの役所は、担当者の裁量の幅が大きく、例えば独身証明書の取得であっても、二名の証人が必要であったり、そのうち一人は、公務員である必要があります。また、タイの「独身証明書」は、本人(婚約者様)や証人の供述方式のため、役場や担当官によって独身証明書に記載される内容が違います。よって、日本の婚姻要件に必要な条文が抜けていたり、名前の綴りが間違えていたりなど、一回で取り寄せで日本側の市区町村役場や法務局が結婚に必要とする書類が揃いません。特にタイ人配偶者に離婚歴やお子様がいればなおさらです。タイ国内には資料の取り寄せや手続きを代行するタイ人ブローカー業者が多くいます。タイ人婚約者が、ネットで検索し日本人と結婚手続きを調べるとほぼ、中国や西洋人用の結婚ブローカーにたどり着きます。ブローカーは日本人配偶者の本籍のある役所に、必要な書類や法律要件まで打ち合わせをしないので、日本では使えない様式の書類であったり、日本の結婚に必要な要件の抜けている場合がほとんどです。また、厄介なのは、日本の市区町村によって、必要書類や形式が違うところです。また、役所の対応も「とりあえず書類をそろえてもってきてください」それから審査です。結局、またタイから取り寄せになり時間がかかってしまします。難しい書類名前を相手に伝えるだけでも物凄い労力になるのに、電話やラインのやりとりで通じなかったり・・・書類が来たら全然違う...またやり直し、やりなおしなので何回も送金の請求・・・など珍しくありません。なので、最初から、入管に提出する書類まで想定して資料集めをしなければなりません。
日本から結婚手続きを行う場合は、大きく分けて3つのパターンがあります。
(実際は、お互いの職業、住所地でパターンが分かれます)
1、タイ人婚約者が来日する場合
2、タイ人配偶者が来日しない場合
3、タイ人配偶者が、仕事や留学などですでに在留資格を持ち日本で生活をしている場合
(タイ人が来日し手続きする場合)
日本の結婚手続きに必要な書類
※ここでは、タイ人がビザなし(15日間滞在)で来日される場合
・婚姻届(タイ人配偶者は印鑑不要です、署名のみ)
タイ人婚約者
・婚姻要件具備証明書⇦click・・・お二人で在京タイ大使館、又は在大阪タイ王国総領事館にて発給を受けます。
(発行を受けるのに予約制で事前に必要書類を郵送する必要がありますので、事前に予約が必要です。15日の短期滞在ですと取得できません)
タイ人婚約者が、以下の書類を本人の住所証明書の郡役場もしくは区役所で取り寄せて、下のタイ外務省で認証(ガイルーダ認証)を受け日本語訳をしておきます。書類が揃ってからの来日となります。
・住所証明書(タビアンバーン)原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・独身証明書原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・パスポート・・・原本もしくは英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・タイ国民IDカード(国籍証明)・・・原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・出生証明書 原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・離婚証明書(離婚をしている場合)原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・・氏名変更の証明書(タイ人は、簡単に名前をかえることができ、数回変えている方もいらっしゃいます)
※市役所職員はタイの書類をあまり把握していませんので、最初にこれより少ない提出の説明を受けたとしても上記書類は最低限用意してください。提出後に追加資料を求められる場合があります。そうなると、DHL(国際宅急便)に費用や取り寄せのかなりの時間がかかります。また、結婚ビザ(在留資格認定証明書)を申請するときに補充書類として必要の場合がありますので、よりお急ぎの場合は、2部用意します。(再度タイから取り寄せしてもらう必要があります。その間に前に取り寄せた書類の有効期限が切れるのを防止するため)
・申述書(タイの独身証明書だけでは、日本の婚姻要件を満たす内容がたりないので、それを補填するためにタイ人配偶者が申述します)
すべての原本書類は、外務省の認証基準の英訳をしてタイ外務省で原本書類とセットでガールダ認証をしてもらう必要があります。そしてガルーダ認証をしたものに日本語翻訳をつけます。(日本語翻訳は、英文ではなくタイ語原本からの翻訳をしてください)
※間違えて、タイの区役所又は郡役場でとったものをそのまま日本の市区町村に持っていっても婚姻は認められません。
タイ国外務省領事局 国籍・認証課 ⇐click(地図)
所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
123 Chaeng Watthana Rd, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210 タイ
123 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442
日本人婚約者
・戸籍謄本・・・本籍地のある市区町村に提出の場合は不要
・住民票・・・・住民登録のある市区町村に提出の場合不要
・身分証明書・・・免許証など
・印鑑
以上の必要書類をそろえて、日本の市区町村へ提出します。タイ人配偶者が来られている場合は、一緒に行かれてもいいですし、日本人配偶者がひとりで行かれても大丈夫です。
(タイ人が来日しないで手続きする場合)
タイ人婚約者が、以下の書類を本人の住所証明書の郡役場もしくは区役所で取り寄せます。
住所証明書(タビアンバーン)原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・独身証明書原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・パスポート・・・原本もしくは英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・タイ国民IDカード(国籍証明)・・・原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・出生証明書 原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・離婚証明書(離婚をしている場合)原本、英文にタイ外務省の認証を受けたもの(ガイルーダ認証)+日本語翻訳
・・氏名変更の証明書(タイ人は、簡単に名前をかえることができ、数回変えている方もいらっしゃいます)
日本人婚約者が、タイの婚約者のもとにDHL(国際宅急便)で以下の書類を送ります。
婚姻届(タイ人配偶者は印鑑不要です、署名のみ)
必要事項を日本語で記載します。
・申述書(タイの独身証明書だけでは、日本の婚姻要件を満たす内容がたりないので、それを補填するためにタイ人配偶者が申述します)
書類がそろいましたら、DHL(国際宅急便)で日本に送ってもらいます。
日本人婚約者
・戸籍謄本・・・本籍地のある市区町村に提出の場合は不要
・住民票・・・・住民登録のある市区町村に提出の場合不要
・身分証明書・・・免許証など
・印鑑
以上の必要書類をそろえて、日本の市区町村へ提出します。およそ一週間程度で奥様の名前が記載された戸籍謄本が発行されます。
以上で日本の法律での結婚手続きが終了です。
日本の結婚手続き終了後タイの結婚手続き
タイ人配偶者と一緒に日本で暮らすためには、日本の結婚手続きだけでは足りず、タイの法律でも結婚をする必要があります。原則タイの婚姻手続き終了後に管轄の出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書の申請手続きを行います。タイの結婚手続きでは、原則、タイ人配偶者の住居証明書の郡役場もしくは区役所に二人で出向き、役場の担当官の前で陳述することにより結婚証明書(タイ)を作成します。いくつかの方法がありますが、ここでは、なるべく短時間で行える方法を説明します。
タイ国で結婚手続きを先行
現在、在タイ日本大使館は、タイより結婚手続きを行う方法は、正規にタイに在留するビザをお持ちの方以外推奨しておりません。(在タイ日本大使館のページなどでは正式に案内していませんが)
タイで結婚手続きを先にしたほうがいい方は、タイに仕事で駐在の方(就労ビザ)、リタイヤメントビザをお持ちで現在タイに在住していてこれからも引き続きタイに住まれる予定の方です。タイに在住されていない方が、書類を揃えていっても、タイの市区町村役場で受理してもらえないケースが多く報告されているためです。(2020.3現在)
弊所では、タイ在住の方であっても、将来的に奥様と日本で暮らす予定の方には、日本から手続きを始めるよう推奨しております。
タイで婚姻手続きを開始する場合のメリットは、結婚されるご当人お二人が一緒にその場で手続きがおこなえるので結婚の実感がしみじみと感じることができます。また、画像の結婚証明書がお二人に交付されます。(日本から手続きを行う場合は発行されません)
タイの在住されている方で、リタイヤなどで時間的に余裕がある方はお勧めいたします。
デメリット
日本人は必ずタイへ渡航して手続きを行う必要がありますので、10日から2週間くらい余裕をもってタイに渡航しなければなりません。
この方法で手続きを行う場合、タイ人の証人2人、(内1人は、公務員もしくは、弁護士を必要とする役場もあります)と出頭する必要があります。また日本人側が用意する必要書類が多く、日本の公証人役場で認証を受け、その後更に日本の外務省で認証、そしてタイに渡航し、タイ日本大使館出向いて申請するなど日本人がする手続きが多くなります。またタイのお役所は、役所によって必要書類や外国人との結婚に人数制限などがあり、何時間も並んで書類不備でその日は受け付けてもらえなかったりと渡航期間のうちに手続きが終わらないこともあります。また、最初に聞いていなかった書類を要求されて改めて訪タイする羽目になったりします。これは、タイのお役所のせいであって、タイ人の婚約者さまの確認不足ではないです。
一番危険なのは、解らないタイ語で書かれた書類にその場でサインしなければならないことです。
皆様は、日本語で書かれた契約書であっても、解らない書類には、絶対サインしないはずです。
必ず持ち帰り、しかるべき方の相談をうけてからサインするはずです。
(日本人が訪タイし手続きする場合)
タイの結婚手続きに必要な書類(一例)
- パスポート原本
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書
会社発行及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場 にて宣誓認証 を受け、その後さらに地方法務局 にて所属法務局長の認証を受けて
下さい。公的機関が発行した在職証明書の場合(公務員)は、上記公証の手続きは不要です。
タイに居住の方:
所属先から「在職証明書」を発行してもらって下さい。言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。
ワークパーミット (原本とコピー1部)
- 所得証明書
市区町村役場発行のもの
*源泉徴収票の場合は、公証人役場 及び地方法務局 の認証を受けて下さい。
タイに居住の方
所属先から「所得証明書」を発行してもらって下さい。言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。
- 「結婚資格宣言書」・「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の申請書
- 結婚資格宣言書」作成のための質問書
※委任状 日本人本人が行かない場合。
タイ人婚約者の必要書類
- タイ国民IDカード
- 住居登録証(タビアンバーン)
- パスポート原本とコピー
- 離婚登録証
- 氏名変更証
- 子供の出生証明書
領事部証明班の窓口にて「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請して下さい。
申請時は代理人可(委任状をご提出下さい)。
交付時は日本人当事者が行ってください。
申請・交付時間:08:30~11:00、13:30~15:00
月~金(土日、主にタイの祝日は閉館です)また、新型コロナウイルスの影響で時短開館している場合がございます。
タイ人配偶者と一緒に日本で幸せな生活するには
結婚手続きが日本タイ両国で成立してもすぐ日本で一緒に住めるわけではありません。。。日本、タイ両国の婚姻成立後、次のステップとして、
日本の入国管理局より「在留資格認定証明書」の交付を受けなければなりません。
ネット上の情報にまどわされないように。。。
※コロナウイルス蔓延前とかなり手続きが変わっておりますご注意ください。
ひとつ言えることは、今まで多くのタイ人と日本人の結婚手続きをお手伝いさせて頂きましたが、ひとつとして同じケース
がありません。また将来的な生活プランによっても変わってきます。ということは、カップルの数だけ手続きの方法があるということです。
例えば、タイ現地で採用され、タイ政府より正式にワークパーミット(労働ビザ)を持った、社内恋愛の方の婚姻手続きの必要書類と、日本に在住している日本人では、手続きが違うのは当たり前です。タイ人が無職であれば、必要書類が変わりますし、結婚手続きで何とか出来てもビザはそういう訳にはいきません。不思議かもしれませんが、東京のタイ大使館領事部と大阪タイ王国総領事館でも必要書類が違います。
タイ人婚約者と結婚して、日本幸せ生活をスタートさせるには超えなけれなならない壁がたくさんあり、手間暇、労力、費用、ストレスがかかります。
難しい書類の名前を相手に伝えるだけで大変でラインや電話でやりとりしても中々通じない、怒り出すw。やっと書類が来たが、、、大使館で全然違うと鼻で笑われ、一からまたやり直し。こんな事を繰り返してからご相談にこらえる方も沢山いらっしゃいます。
「最初からタイ専門行政書士に頼めばよかった。。。」
とご依頼頂いたほぼ全員の方がおっしゃられます。
このような場合、タイ専門行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?
・夫婦の年齢差があるケース(10歳以上)
・交際期間が短いケース(3年未満)
・離婚歴がある。未婚の子供がいる
・日本人配偶者が、年収が少ない場合(アルバイト、非正規雇用など)
・タイ人配偶者が、定職でなくアルバイトで在職証明や収入の証明がでない場合(無職など)
・SNSで知り合った場合
・結婚式を行わない予定の場合
などの場合、入管のホームページの必要書類は、「一応受理をしますよ!」という最低限ものであって取次行政書士は記載されている書類のみでは許可を下りないことを熟知していますので追加で補填書類を添付せず申請することはありません。
費用がかかりますが、日本人には日本語で進展状況をお伝えし、タイ人にはタイ語でしっかりサポートいたします。最小限のストレスで間違いなく確実に手続を進めことができます。
日本国内及びタイ国内に婚姻手続き、在留資格認定証明書(結婚ビザ)を取り扱う会社等が多数ございますが、
タイ語対応ができ日本のタイ専門行政書士と提携している業者をお勧めいたします。日本の行政書士事務所でしたらタイ国側で法律事務所と提携している事務所を選ぶべきです。
弊所は、タイ専門ですので、タイ語の翻訳枚数が多くなっても料金は一律です。
タイ語を正確に翻訳する会社は、1枚あたり5,000円以上します。
一見、在留資格認定証明書の申請手続きの代行代が安くても翻訳代で倍以上になる可能性もあります。
なぜなら、最大の目的は、在留資格認定証明書(結婚ビザ)発給を受けて日本で一緒に暮らすことです。タイの結婚手続き代行業者は、日本での結婚ビザの書類作成や代行業務を行うことが法律によって出来ません。
よって、在留資格認定証明書の申請で、入国管理局に折衝を行ったり、審査官に直接説明したりすることができません。なので、正規に行うタイの代行業者は、日本のタイ専門行政書士と提携しています。
タイ人との国際結婚・結婚ビザ
配偶者ビザのことなら
「ビザさぽ」タイランド大阪 click?
住所
〒540-002大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル303
TEL 06-6809-3944
FAX 06-6809-3945
携帯 080-8853-1557
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