タイで出産したときの出生届出
目次
子が出生によって日本国籍を取得する場合
(1)父母がともに日本国籍の場合
父母の婚姻の有無にかかわらず、その間に出生した子は日本国籍を取得します。
(2) 父母の一方がタイ国籍の場合
(イ)父が日本国籍、母がタイ国籍の場合
- 父母の婚姻中に生まれた子は日本国籍を取得します。
- 父母の離婚後300日以内に生まれた子は日本国籍を取得します。
- 父母の婚姻前に生まれた子は日本国籍を取得しません。ただし、日本人父が胎児認知した子は、日本国籍を取得します。
(ロ)父がタイ国籍、母が日本国籍の場合
父母の婚姻の有無にかかわらず、子は常に、出生により日本国籍を取得します。
- 生まれた子には「嫡出子」と「嫡出でない子」の区別があります。
我国日本の民法上、生まれた子は「嫡出子」と「嫡出でない子」に分類されます。
(1) 嫡出子とは
婚姻関係にある男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻成立後200日後、または離婚の日から300日以内に生まれた子は法律上嫡出子と推定されます。父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子である場合は嫡出子となります。
(2) 嫡出でない子とは
婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は嫡出でない子となります。
- 外国で生まれた子の「出生の届出は出生の日を含めて3ヶ月以内」と法律で決められています。
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例えば、5月10日に生まれた場合は8月9日まで
12月23日に生まれた場合は翌年3月22日までとなります。
出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にしなければならなりません。そして、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と国籍法第12条で定めています。
つまり、出生によって日本国籍とタイ国籍を取得する重国籍の子がタイ国で生まれた場合に、生まれてから「3ヶ月以内に」日本国籍を留保した出生の届出をしないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。
出生届は必ず届出期間内の生まれた日を含む3ヶ月に、できるだけ早く届出をして下さい。
「日本国籍の留保」について
子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する場合がいろいろとあります。このような重国籍の子の出生届は、届書の「日本国籍を留保する欄」に届出人である父または母が必ず署名押印して、日本の国籍を留保する意思を表示しなければなりません(日本の国籍のみを取得する子の出生届には国籍留保の必要はありません)。
在タイ日本大使館に届出する必要書類
出生届の必要書類
- 出生届 2通
「出生届書記入上の注意すること」
- 子の名に使用する文字は、常用漢字、人名漢字、カタカナ、または、ひらがなのいずれかに限られています。
- 「生まれたとき」は年月日、時分まで記載し、昼の12時は「午後0時」、夜の12時は「午前0時」と記入します。
- 「生まれたところ」は日本語で、国名から地番 まで日本式に記入します。
- 「届出人」は子が嫡出子であれば父または母、嫡出でない子であれば母となります。
出生届の記入見本
- 父母がともに日本国籍の場合
- 父母の一方が外国国籍の場合
- 出生証明書又は出生登録証 : 原本及びコピー1通
タイで子が生まれた場合は、まず、出生した病院を所轄するタイの登録事務所(区役所、郡役所)に出生届を出し、「出生登録証」の交付を受けること。
- 父母の一方がタイ人の場合 → タイの登録事務所(区役所、郡役所)の「出生登録証」(原本は返却してもらってください。必ず大切に保管してもらってください)。
- 出生証明書又は出生登録証の和訳文 1通 : 翻訳者名を必ず明記して下さい。
- 出生登録証の和訳書式( / )
- 出生登録証の和訳書式記入見本 / )
- 戸籍謄本(又は抄本)の提示 : 手元にない場合は不要
- 本籍地の表示及び外国人配偶者の氏名の綴り方の確認のため、入籍後の戸籍謄本(又は抄本)がありましたら、コピーでも結構ですので、届出時にご提示いただきますようご協力お願いいたします。
- (ご参考) → 出生届と戸籍謄本
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話: 02-207-8501、02-696-3001
FAX: 02-207-8511
Eメール: koseki@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515