タイ人の在留資格と査証(ビザ)

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 新聞報道などでは、「在留資格」「ビザ」は、同じような意味合いで使われることが多いですが、在留資格とビザは、全く別物です。

行政書士のホームページを見ても、「ビザ代行行政書士」「結婚ビザの取得代行」や「留学ビザから結婚ビザへの変更」のように、在留資格を、ビザと置き換えて、同じもののように説明しているのが実情です。何故なら、「在留資格」という、馴染みの無い言葉を使うより、「結婚ビザ」という言葉を使った方が、わかりやすく複雑な仕組みを理解してもらいやすいからです。ただし、これから皆さんが、タイ人と結婚し、来日して一緒に暮らす手続きをするためには、在留資格とビザの違いをはっきり理解しておくことが必要です。というのは、出入国管理局から発行される在留資格認定証明書だけでは、来日出来ません。必ずビザの発給が必要です。ここでは、「在留資格」と「ビザ」の違いについて説明します。

 

在留資格

 

 在留資格とは、外国人、つまりタイ人の奥様、旦那様が日本へ来日するときに、在留の目的に応じて出入国在留管理局より与えられる資格のことです。

例えば、

タイ人と結婚をして、タイに住んでいる奥様又は旦那さんを日本に呼び寄せて日本で一緒に暮らすための必要な在留資格は、

日本人の配偶者等になります。

この場合、在留資格認定証明書を日本人配偶者の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に申請を行う必要があります。

実際の手続きとしては、

  1. 日本タイ両国での結婚手続き完了
  2. 出入国在留管理局に在留資格認定証明書申請書交付申請
  3. 在留資格認定証明書申請書をタイ人配偶者に国際郵便で送る
  4. VFS.GLOBAL (日本 ビザセンター)でビザ発給申請click
  5. 上でビザシールをパスポートに張ってもらう
  6. 日本行きのチケット購入
  7. 日本に向けて出発

という流れになります。

 

在留資格認定証明書

 

在留資格認定証明書 在留資格認定証明書とは、外国人(タイ人)が来日しようとする場合に出入国在留管理局が入国の目的にあった在留資格に適合していることを証明するものです。管轄は法務省になります。ちなみにビザ(査証)は外務省になります。

在留資格認定証明書の期限は、3ヶ月ですのでその期間中に来日する必要があります。

在留資格認定証明書があれば100%入国できるの?

在留資格認定証明書が発行されると、もちろん来日に一歩近づきますが、当たり前に来日ができる訳ではありません。

在留資格認定証明書は、取次行政書士に依頼すれば、タイ人本人や日本人配偶者に直接、質問が来るのではなく、取次行政書士の事務所に来ます。

 

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在留資格認定証明書を取得する意味

「在留資格認定証明書はなぜ必要なの?」と疑問に思わるもしれません。なぜなら、この証明書はあくまで在留資格を得ることができる予約的性質のものであり、証明書単独で日本に入国できるものではありません。必ず下の査証が必要になります。

在留資格認定証明書を取得する意義は、滞在を希望する外国人(タイ人)の来日より前に、在留資格の審査を終えることができるという点にあります。逆に言えば、在留資格を得られることの「お墨付き」を貰ってから日本へ訪れることができるという利点があります。

この在留資格認定証明書は、日本の在留資格は在タイ日本大使館(日本ビザセンター)などでは申請できず、必ず日本国内の管轄出入国在留管理局で申請しなければなりません。そして在留資格認定証明書が発行されてから、タイ人配偶者に国際郵便で原本を送り、査証申請をすることになります。システム上は、在留資格認定証明書の交付を受けずに直接、日本ビザセンターに査証の申請をできることになっていますが、タイの場合、結婚ビザは、在留資格認定証明書を先に取得してから申請するように言われ、査証の申請受付してもらえません。

 

査証(ビザ)

結婚ビザ、査証


ビザの正式な名称は、査証(さしょう)といいます。
日本では、外務省が管轄しています。

来日するタイ人(外国人)の所持するパスポートが本物で有効なものであることを確認し、ビザに記載されている入国や在留目的が条件下において適当という推薦的性質を持ちます。

 

弊所では、パスポートの査証欄に張り付けられるものなので、「在留資格認定証明書」「査証(ビザ)」と混乱しないように「ビザシール」と呼んでいます。

 

タイでは、VFS.GLOBAL (バンコク ビザセンター)で発給を受けます。click

証書であるビザは、パスポートのビザの項目ページに、貼ってもらいます。ビザは、日本に入国にするための必要な書類となっていますが、これも絶対に入国を保証されたものではなく事前チェックの一部であって、日本大使館などで正式に発給されたビザを持っていても日本への入国を拒否される場合があります。

ビザ申請では、在タイ日本大使館や領事館から直接タイ人本人に行われます。調査方法は、電話調査、面談(インタビュー)、その他、現地調査などがあり、疑わしい場合(在留資格認定証明書の申請内容を理解していない)は、さらに調査をされる場合があります。

疑われないように、インタビュー対策はしっかりしておく必要があります。

 

弊所では、タイ人スタッフによる大使館のインタビュー対策をしておりますのでご相談くださいませ

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