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在留資格認定証明書:夫婦がタイ在住のケース
現在タイ人配偶者と日本人配偶者が共にタイで生活している夫婦が辞令や現地採用を退職し日本で就職するなど、日本に本帰国しふたりで一緒に生活するためには、タイ人配偶者の配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を取得しなければなりません。
そしてその取得方法は主に次の3つです。
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- 日本人配偶者が先に帰国する
- 日本にいる親族の方を法定代理人になってもらう
- 短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する方法
1,日本人配偶者が先に帰国する
1番ご依頼が多い方法です。日本人配偶者の方が先に帰国して、住まいなどを確保して、住民登録をしてから、夫が代理人として在留資格認定証明書交付申請をします。そして、在留資格認定証明書が交付されましたらそれをタイにいるタイ人配偶者に送り、タイ配偶者はそれを持ってバンコクにある日本ビザセンターまたはビザセンターの地方出張所でビザシール申請をして日本に入国する方法です。
ただし、準備期間や審査期間を含めると3ヵ月程度かかるため、お急ぎの方は他の方法を取ります。
2,日本にいる親族の方を法定代理人になってもらう
タイに長期在留されている方は、住民票を抜いている場合は、日本に住民票がある方に法定代理人(親・兄弟・叔父叔母など)になってもらいます。申請は、友達などに頼んで自由にできるわけではなく、法定代理人になれる人は決まっています。新規の配偶者ビザ申請では、基本的に日本人配偶者が法定代理人になり申請を出しますが、日本に住民票があり日本在住であることが必要になります。
海外在住の場合の法定代理人(日本在住者)
- 日本人配偶者の両親
- 日本人配偶者の兄弟・姉妹
- 日本人配偶者の叔父・叔母
在留資格認定証明書が交付されましたら送付もらい、タイ人人配偶者は、それを持ってバンコクの日本ビザセンターまたは指定された地方郵便局でビザシール申請をします。そして、許可がでましたら家族全員で日本に入国し、そのまま配偶者ビザで日本に住み続けることができます。尚、在留カードは、日本入国時に交付されます。
タイの自宅の解約の問題や、お子様の学校の問題など、家族全員帰国するのであればこのの方法が一般的です。
3,短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する方法
タイ人配偶者は短期滞在ビザを事前に取得し、日本人配偶者やお子様と一緒に入国し、その滞在期間中に配偶者ビザへ変更するという方法です。しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は原則認められていません。
注意
在タイ日本代使館のホームページでも記載しています。安易に申請されると、不許可になり今後の申請に不利益になる可能性があります。短期ビザで不許可になると半年間申請が出来ませんのでご留意ください。
日本大使館のアナウンス
短期滞在査証は、原則として他の在留資格への変更は認められていませんので、日本人の配偶者として、「日本での同居」を目的とした査証を希望される方は、査証申請に先立ち日本の出入国在留管理庁 に「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、同証明書を取得した上で申請願います。
↓詳しくはこちら
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請
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