タイ人のための短期ビザ

タイ人の短期滞在ビザ

タイ人の短期ビザ

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短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとは、お友達・知人・彼氏・彼女・ご両親を観光・訪問・商用等で日本に短期間招くビザのことです。
タイ人は15日以内であれば、ノービザで日本に滞在することが出来ますが、それを超えての滞在(最長90日)には「短期滞在ビザ」が必要です。

特に、結婚手続きが終了前後すぐに日本での生活をスタートさせるために利用されるご夫婦がいらっしゃいます。
ノービザで来られての短期滞在ビザの取得は出来ませんので前もってタイ国内の日本査証申請センター(VFS Global) で取得しておく必要がありますのでご注意ください。
申請書類には、「住居登録書」(タビアンバーン)などのタイ語の書類をそろえる必要があり、うまく恋人とコミュニケーションが取れず不許可になるケースが続発しています。一度不許可になると同一目的では六か月以上申請が受け付けられません。また、各国の大使館で必要書類や運用が違いますので、タイ専門の行政書士にご依頼されることをお勧め致します。
タイ人スタッフよりタイ語で丁寧にご説明いたします。

※最新版をご確認ください

短期滞在ビザの作成代行料金

55,000円(税込)
(タイまでの送料・ビザセンターのタイ語サポートも含みます)

タイ人の短期滞在査証(ビザ)を申請する際に必要な書類一覧

※下記の書類だけでは、足りませんでのご注意ください。

1 旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書 1部
3 写真 (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横4.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付) 1枚
4 質問票 (該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要) 1部
5 住居登録証(タビアン・バーン) 原本・写し 各1部
6
  1. 就職されている方は所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載)
  2. 自営業の方は商業登記謄本
  3. 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
  4. 主婦など被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本

(いずれも申請前3ヶ月以内に発行されたもの。無職の方および証明書の入手ができな方についてはその旨書面にてご説明下さい。)

原本 1部
7 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部
8 銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの) (申請人本人が負担する場合。但し、公務員、株式上場企業・国営企業、大学等に勤務される方で月収が2万バーツ以上であることが在職証明書から確認できる場合には銀行通帳の提出は免除されます。これらの方の扶養親族の申請についても同様です。) 原本・写し(全頁) 各1部
9 滞在予定表(日程表) 1部
10 その他参考書類(以下の書類のご提出については任意です)

  1. 招聘理由書
  2. 身元保証書
11 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。 代理申請の場合には、申請者直筆の委任状が必要です。

知人訪問の場合は上記書類に加えて以下の書類をご提出する必要があります。

  1. 渡航理由を証明する書類:知人関係を説明する文書(知り合った時期・経緯を明記して下さい)、日本側知人の旅券写し(氏名、写真及び出入国証印のある項)。
  2. 日本側知人が旅費等を負担する場合: 日本側知人にかかる右証明書のうちいずれか1点以上(納税証明書(その2)、預金残高証明書、確定申告書控、所得証明)

審査期間

日本査証申請センターでの申請には、申請日も含め5営業日、地方センターでの申請には、申請日も含め7~8営業日を要します。しかしながら、大使館での審査の結果、それ以上かかることがあります。渡航前に余裕を持って申請いただくことをお勧め致します。

親族訪問の目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

タイ語

http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa12.html ⇐LINK

[日本査証申請センター] (VFS Global)
コールセンター :+66 -(0) 2- 251-5197~8
Eメール info.jpth@vfshelpline.com
ホームページ:http://www.jp-vfsglobal-th.com/japanese/index.html ⇐LINK 

タイ語 http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/  ⇐LINK

[在タイ日本大使館]
Tel: 66-2-207-8503 / 66-2-696-3003
ホームページ:http://www.th.emb-japan.go.jp/index.htm ⇐LINK

 

タイ人法務スタッフよりビザセンターのご案内

タイ人の短期ビザ取得は、期間が長くなるにつれ難しい傾向があります。タイ人専門スタッフから、ビザセンターでのインタビュー対策を受けることができますので、万が一不許可になりそうなときのアドバイスも受けることが出来ます。

※最新版をご確認ください

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