タイ人配偶者が短期滞在ビザで来日し「日本人の配偶者等」の在留資格に変更

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本来は、タイ人が日本人と結婚し日本に入国し一緒に暮らしていくためには、出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得しビザの申請を経て日本に入国するのが原則です。日本人配偶者等の在留資格の認定審査は、2か月程度かかります。また、在留資格認定証明書交付申請をすると、結果が出るまで、短期ビザの申請は出来ません。よって、一度の来日で、ビザ免除の15日間しか日本に滞在できません。ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、大きく分けて以下の4つの方法を見ていきましょう。

 

1.在留資格認定証明書交付申請を経て呼び寄せる

最も一般的な方法です。申請人である外国人配偶者は海外にいる状態で、日本人配偶者が代理人となって「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書が交付されたら代理人は申請人に送ります。申請人はそれを持って在外日本公館にてビザの申請を行い来日。時間はかかりますが王道と言える方法です。

 

2.短期滞在ビザで入国し在留資格認定証明書交付申請を行う

タイ人配偶者が、短期滞在ビザで入国し婚姻手続きを行い、その後在留資格認定証明書を申請を経て「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。ただし、「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本とタイ両国の結婚を証明する書類が必要ですが、日本国内のタイ大使館及びタイ王国大阪総領事館では、結婚手続きができません。必ずタイ本国での手続きが必要になります。また、在留資格認定証明書の交付申請中であることをもって短期滞在ビザの延長はできないので、在留期間中に在留資格認定証明書が交付されなければ一度日本を出国する必要があります。現在、タイでは、婚姻手続きを理由で90日のビザは原則出ません。他の事務所から90日の可能性をアドバイスされた場合はご注意ください。

 

3.短期滞在ビザで入国し直接「日本人の配偶者等」の在留資格を申請

原則「やむを得ない」事情が無い限り、短期滞在ビザの期間延長や他の在留資格への変更申請ができませんが、実務では、日本人とタイ人との婚姻の場合、90日の短期ビザをもって来日されたば場合、取次行政書士が、出入国在留管理局に折衝することで、在留資格の変更申請が認められるケースがあります。申請が受理されれば最大で2ヶ月、許可がおりるまで滞在期間を延長できます。ただし、不許可になった場合や許可がおりる前に滞在期間が過ぎてしまった場合などは、日本を一度、出国しなければなりません。この場合、上記1または2の手続きを最初からやり直す必要があります。

もし,30日の短期滞在ビザしか発給されなかった場合でも、弊所にご相談ください。場合によっては、お手伝いできる場合がございます。

 

4.在タイ日本領事館で直接「日本人の配偶者」の査証(ビザ)を申請

日本査証申請センター(JVAC⇐click

 

いずれにしてもメリットとデメリットがあり、また申請人の属性によっても変わってくるので、どの方法が最適化はケースバイケースで判断することになります。

 

このような場合は、ご相談をお勧めします。

 

・何から始めればよいのかわからない

 

おふたりの現在のご状況、ご予定、ご心配事などをお聞かせください。そのときに、タイIDカード、おふたりのパスポート、在留カードの画像などなどをご用意ください。

 

・収入が少ない・勤続期間が短い

 

配偶者ビザの申請手続の際、原則、日本人配偶者が身元保証人となります。保証内容は、タイ人配偶者の方の日本での滞在費(生活費)、帰国旅費及び日本の法令の遵守となっております。日本での生活費は日本人配偶者の方の収入から支弁されることが一般的ですが、収入が少ない、転職して間もないなど、身元保証人として十分な資力を証明することが困難な場合があります。身元保証人に保証能力は、可否に大きな影響を受けます。弊所では、対策のためのノウハウが豊富にあり、このような場合でも許可を受けた実績が多数あります。

 

・交際期間が短い

 

偽装結婚が疑われやすい事案であります。通常の申請であれば追加書類の要請などもなく一発不許可も出やすい案件です。弊所までご相談いただくことを強くおすすめいたします。

 

・日本人配偶者が海外に滞在してる

 

現在ご夫婦で海外に滞在していて、お二人揃って日本に入国し生活を始めたいたい場合などは、納税証明などの公的書類が出せない、身元保証人の問題が出てきます。。日本にお住まいのご両親、ご兄弟にご協力いただく場合がございますが、豊富な事例がございますので安心してご依頼いただけます。

 

・夫婦間に年齢差がある

 

こちらも特に偽装結婚が疑われるパターンだといえます。弊所では、20歳以上の年齢差のある年齢格差婚を応援しております。年齢格差のあるタイ人と日本人の国際結婚手続き、タイ配偶者の在留資格についても多くの許可実績がございます。

 

・自分で申請したが不許可になった

 

自分で申請された場合は、入管の必要書類のみを提出し、立証が不十分で不許可になってい事例も多々みかけられます。まずは不許可事由の調査からはじめ、再申請へ向けたサポートさせていただきます。。

 

・タイ人配偶者が技能実習生である(あった)

 

最近は、タイ人技能実習生との結婚案件の増えております。ネットでもよく見かけると思いますが、不許可事例が極めて高いです。一度不許可になった。他事務所でネガティブなアドバイスをされた方は、ぜひご相談ください。

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