国際結婚(結婚ビザ・外国人と結婚したい)

『配偶者ビザ』

海外在住の外国人が日本人と国際結婚さえすれば当然に日本で暮らせるわけではありません。

なぜなら、国際結婚の手続きと、外国人配偶者が日本で暮らすための「配偶者ビザ」の取得手続きは全くの別物だからです。

しかも、正式に結婚できたからといって、必ずしも「配偶者ビザ」がもらえるとは限りません。

近年報道でもよく聞くように、「偽装結婚」が増加しているため、「配偶者ビザ」の許可を出す入国管理局の審査も厳密になってきているためです。
従って、外国人配偶者と日本で一緒に暮らしたいと考えた場合、しっかりとしたビザ取得のための知識と準備が必要となります。

私どもが、お客様の負担を少なくさせ「配偶者ビザ」を取得できるように的確にサポートいたします。

 

 

「配偶者ビザ」のメリット

  1. 「配偶者ビザ」は就労の制限がありません。
  2. 将来、「永住者ビザ」「日本への帰化」の取得が他の在留資格より大幅にしやすなります。

 

 

「配偶者ビザ」取得の要件(条件)

  1. 日本と配偶者の母国の両国で正式に婚姻手続を行っていることが必要です。
  2. 実際に同居して協力・扶助しているなど、社会通念上の夫婦共同生活を
    営んでいることが必要です。
  3. 住民税などの税金をきちんと納めていることが必要です。
    *税金の未納がある場合は、申請前に未納分をまとめて納税すれば大丈夫です。

 

 

「配偶者ビザ」の申請が不許可になりやすいケース

  1. 夫婦の年齢差が大きいケース(日本人同士の場合、平均約2歳差)
  2. 結婚紹介所・仲介業者(見合い)を介して1,2回の訪問で結婚に至った。
  3. FacebookなどのSNSを通じ知り合って数回の訪問で結婚したケース
  4. 日本人配偶者がアルバイト、派遣社員などで収入が低い・不安定なケース
  5. 離婚歴がある。特に過去に外国人との結婚離婚を繰複数回しているケース
  6. 出会いが外国人ラウンジなどの水商売のお店のケース
  7. 交際期間がかなり短いケース(日本人同士の場合、平均5年の交際期間)
  8. 交際を証明できる写真をほとんど撮っていないケース

在留審査処理期間

第2四半期(平成29年7月1日~9月30日)

*正式な結婚であることを入国管理局に対し、しかっりとした立証が必要になります。 写真、メールやLINEの内容、記録、送金等の控えなど消さず、交際の真実が簡単かつ明確に証明出来るように必ず保存しておいてください。 

質問等ございましたら、ご遠慮なく相談下さい。

 

★必要書類

○「申請人」とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居などにより、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 質問書[PDF] 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。同日以降提出する申請については、できる限り新様式を使用してください。ただし、同年7月3日以降に提出される場合には新様式による提出をお願いします。

9 スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2~3枚

10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。

11 その他
(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記6には、押印していただく欄がありますので印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です)
(2) 身分を証する文書など 提示
※ 上記(2)については、申請人本人以外の方申請が提出できる方については、こちらのページを参照して下さいが申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※ このほか、申請いただいた後に当局における審査の過程において上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめご了承願います。

留意事項

1 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
2 原則として提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合は申請時に申し出て下さい。

 

行政書士ティーラック法務事務所
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